バレでもOKな学校先生の副業5選|教員でもできるお金の稼ぎ方

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学校の先生

「学校の先生」でもできる副業はありますか?

地方公務員である「学校の先生」といっても将来のお金の心配は尽きないと思います。

公務員の給料水準は

  • 人事院勧告を参考とした民間準拠
  • 昔から変わらずの年功序列制度
  • 昇給は年々ゆったりと増えていく程度

今後も大幅な収入増は望めません。

支出の面では、

  • 物価・地価の上昇
  • 将来の税負担・社会保険負担の増加
  • 退職金の減額
  • 年金制度の破綻

公務員の給与水準では日々の生活費を捻出するだけで一苦労。家族を養っていれば生活苦を感じることもあるでしょう。

さらに、職場の人間関係や保護者からのクレーム対応などにより、極度のストレスを感じている人も多いかもしれません。

そんな学校の先生は「法律によって副業が禁止」されています。

では、学校の先生は給与以外にお金を増やす方法はないのでしょうか?

この記事では、
法律違反にならない方法で「教員でもできるお金の稼ぎ方」について、具体的な根拠と事例を交えながら解説していきます。

特に「学校の先生」は他の公務員と違った特別な規定があります。

教員だってお金の心配をしない人生を歩んだっていい!

教員でもお金に不安のない幸せな人生を送る権利があります!

日本の未来を育む学校の先生が社会に見捨てられるなんてことはあってはいけません。

この記事の内容
  • 教員の副業禁止の範囲
  • 教員でもできること
  • 教員にオススメの副業
  • 教員が副業をする上での注意点
  • 教員の処分事例
目次

教員の副業禁止の範囲

法律により副業が禁止されている「教員」ですが、全ての副業が禁止されているわけではありません。

法律で定められた禁止の範囲は大きく3つです。

【教員の副業禁止の範囲】

  • 企業の役員になること
  • 自ら企業を営むこと
  • 有報酬で継続的に副業すること
根拠法令
地方公務員法
第三十八条(営利企業への従事等の制限)
(地方公務員法)

3つの禁止事項について、以下の資料をもとに解説していきます。

役員兼業

禁止の範囲①

「営利企業の役員になること」は禁止されています

  • 報酬の有無を問わない
  • 単なる名義貸しでも禁止
  • 「役員」とは取締役、監査役、理事等を含む

禁止の背景は、利害関係者との癒着・収賄を未然に防ぐ必要があるからです。

公務員が営利企業の経営に携わること自体が疑念を抱かれてる行為であって、「公正な業務・公務の信用の確保」が重要な公務員には相容れない行為となります。

自営兼業

禁止の範囲②

「自ら企業を営むこと」は禁止されています

  • 報酬の有無を問わない
  • 自営=自己名義で経営する場合
  • 他人名義であっても実質的に本人が営むものと客観的に判断される場合は「自営」に該当しNG
  • 一定の規模以上の【不動産投資・太陽光電気の販売・農業等】は「自営」に該当しNG

なお、「自営」とみなされる【不動産投資・太陽光電気の販売・農業等】の一定規模の基準は、人事院規則に明記されています

自営兼業の禁止の背景も、利害関係者との癒着・収賄を未然に防止する必要性からです。

不動産投資等の「自営」の基準
不動産・駐車場の賃貸

以下の規模のいずれか一つでも当てはまると「自営」に該当してNGです(許可を得ればOK)

  • 独立家屋・・・5棟以上
  • アパート・・・10 室以上
  • 土地・・・10 件以上
  • 駐車台数・・・10 台以上
  • 機械設備を設けた駐車場
  • 賃貸収入が年 500 万円以上
太陽光電気の販売

以下の規模を超えると「自営」に該当してNGです(許可を得ればOK)

  • 発電設備の出力が 10 キロワット以上である場合
    (Panasonic 240Wの太陽光パネルの場合:約51㎡分)
農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等

以下の基準に当てはまると「自営」に該当してNGです(許可を得ればOK)

  • 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合

(参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)

有報酬の継続的な副業

禁止の範囲③

いわゆる副業が禁止されています

ここで禁止されている副業の定義は、以下の2つの要素が揃った場合を指します。

【副業禁止の定義:2つの要件】

  • 労働の対価として報酬を得ること
  • 継続的・定期的に従事すること
【補足】有報酬兼業の2つの要件
「労働の対価として報酬を得る」

「労働の対価として報酬を得る」に該当しなければ、「副業」とはなりません。

  • 「無報酬」で行う業務はOK
  • 交通費や謝礼などの実費弁償のお金は「労働の対価・報酬」には該当せずOK

例えば、我が子のスポーツチームのコーチを担うことになっても

  • 「無報酬・交通費支給」であればOK
  • 「報酬をもらう」と副業扱いとなりNG
「継続的・定期的に従事する」

「労働の対価として報酬を得た」としても、「単発的」に行う業務はOK「継続的・定期的に従事する」場合はNGとされています。

例えば、我が子のスポーツチームの試合の審判を報酬をもらって引き受けたとしても、

  • 「単発的に行う場合」はOK
  • 「継続的・定期的に行う場合」は副業扱いとなりNG

ここまで「教員の副業禁止の範囲」を説明しました。

ここからは、副業禁止に該当しないこととして「教員でもできること」を大きく5つの観点から解説します。


教員でもできること

前述のとおり、教員の副業の禁止行為は大きく3つです。

【教員の副業禁止の範囲】

  • 企業の役員になること
  • 自ら企業を営むこと
  • 有報酬で継続的に副業すること

上記3つに該当しなければ教員でも行うことができます

また、教員は「教員公務員特別法」において特別な規定があります。

教員公務員特別法
(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる

つまり、

「許可を受ければ、教育に関連する兼業することができる!」

と、あえて「できる」規定で法律に明記されているのです。

これは他の公務員と異なる教員のための特別な規定です。

それでは、教員でもできる範囲はどのようなことがあるでしょうか。

5つの方法を紹介します。

自営に該当しない規模の不動産投資等

教員でもできること①

【不動産投資・太陽光電気の販売・農業等】は、一定規模の範囲内であれば「自営」に該当せず、許可なく行うことができます

一定規模の基準は前述のとおりですが、ここでも再掲します↓

不動産投資等の「自営」の基準
不動産・駐車場の賃貸

以下の規模のいずれか一つでも当てはまると「自営」に該当してNGです(許可を得ればOK)

  • 独立家屋・・・5棟以上
  • アパート・・・10 室以上
  • 土地・・・10 件以上
  • 駐車台数・・・10 台以上
  • 機械設備を設けた駐車場
  • 賃貸収入が年 500 万円以上
太陽光電気の販売

以下の規模を超えると「自営」に該当してNGです(許可を得ればOK)

  • 発電設備の出力が 10 キロワット以上である場合
    (Panasonic 240Wの太陽光パネルの場合:約51㎡分)
農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等

以下の基準に当てはまると「自営」に該当してNGです(許可を得ればOK)

  • 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合

(参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)

なお、許可を得れば一定規模を超えて行うこともできます

「労働の対価」に該当しない方法

教員でもできること②

「労働の対価」に該当しなければ副業扱いにはならないため、許可なく行うことができます役員兼業・自営兼業を除く

【労働の対価に該当しない方法】の例示
  • 資産運用
    • 株式投資
    • 投資信託
    • FX
    • 仮想通貨 など
  • 不用品の売買
  • ポイント稼ぎ
    • アンケートやモニターは NG
資産運用

資産運用は「労働」ではないため、副業扱いとはなりません

株式投資・投資信託・FX・仮想通貨の運用は、金額の上限なく行うことができます。

ただし、勤務時間「中」での取引・投資情報の閲覧は職務専念義務違反になるのでやめましょう。

不用品の売買

不用品の売買は「労働」ではありませんし、そもそも不用品の売買で得られる収入は、税制上においても「儲け」とみなされず非課税扱いとなるため、副業扱いとはなりません
(国税庁:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法)

不用品の売買は、不要となったモノの処分方法の一つであって、購入金額よりも安価で売却すると想定されているため「儲け」とみなされないんですね。

そのため、古着や家具・家電などの生活用品をメルカリなどで販売したとしても副業扱いにはなりませんし、得られた収入については確定申告も不要です。

利益を得ることを目的として仕入れて販売する「転売」や「せどり」は副業扱いとなります

ポイント稼ぎ

ポイント稼ぎはケースバイケースなので注意してください。

ポイントサイトで得られるポイントは「お金」ではありませんが、税制上は課税対象となります。すなわち、得られるポイントは「報酬」とみなされます。

副業扱いになるかどうかの判断基準は「労働の対価」に該当するか否かです。

例えば、

  • 旅行の申込やクレジットカードの発行で得られるポイントは、単なるサービスの利用申込であって「労働の対価」として得た報酬ではないため、副業扱いとはなりません
  • 一方で、アンケート回答やモニターをすることで得られるポイントは「労働の対価として報酬を得る」ことに該当するため、副業扱いとなります

なお、買い物での代金決済の際に付与された企業ポイント(楽天ポイントやpaypayポイントなど)は、当該買い物で値引きがされたものとみなされ課税対象となりませんし、もちろん副業扱いにもなりません
(国税庁:No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い)

「無報酬」で行うこと

教員でもできること③

「無報酬」で行う業務は副業には該当しないため、許可なく行うことができます役員兼業・自営兼業を除く

【無報酬で業務を行うこと】の例示
  • 家業の手伝い
  • 収益化しない業務
    • ブログ
    • Youtube
    • SNS運用 など

家業の手伝い

家業の手伝いを「無報酬」で行う場合は副業扱いにはなりません報酬が発生すると副業扱いとなりNGです。

例えば、実家の飲食店の手伝いを報酬を得て行うのはNGですが、「無報酬で手伝う場合」はOKです。

裏を返せば「無報酬での家業の手伝い」であれば、ほとんどOK(役員兼業・自営兼業に該当しなければ)ということでもあります。

  • なお、無報酬であっても実質的に本人が営むものと客観的に判断される場合は「自営兼業」に該当して禁止行為に該当するため注意してください。

収益化しない業務

収益化さえしなければ、ブログ・YouTube・SNSをしても副業扱いにはなりません

育児の記事や動画を、ブログやYouTube、Instagramなどに投稿するだけでは副業とは言われないですよね。

特にブログやYoutubeは、上手くいけば月収100万円超のストック型収入を目指せる副業です。

ブログやYoutubeでの成功のポイントは、有益な記事や動画コンテンツを量産して、多くのアクセスを集められるかどうかにかかっています。

もし副業を始める目的が「退職・独立」の場合は、ブログやYoutubeを収益化しないで始めてみて、アクセスを集められて上手くいきそうかどうか試してみるのも良いでしょう。

収益化した際の収入の目安
  • ブログ:月3万PVで月収10万円程度
  • YouTube:一回再生で0.1円程度

「単発」で行うこと

教員でもできること④

単発で行う講演や雑誌等への執筆活動は、人事院規則でもOKと明記されています

有報酬であっても「継続的・定期的」に該当しなければ、副業扱いにはなりません。

ただし、単発ではお金稼ぎの手段としては有効とは言えないでしょう。

「許可を得て」副業をすること

教員でもできること⑤

法律では「許可なく」副業することが禁止されていますが、これを逆に解釈すると「許可を得れば」副業しても問題ないということです。特に教員においては、「教育に関する兼業」に関する規定が明記されています

副業の許可基準は地域によって異なりますが、国の基準を参考に以下の観点で確認しているところが多いようです。

兼業許可の主な基準
兼業許可の主な基準
  • 勤務成績が良好であること
  • 営利を主目的とした活動ではないこと
  • 公務で利害関係がないこと
  • 公務の信用を傷つける恐れがないこと
  • 勤務時間外や休日に副業を行うこと
  • 社会的に許容される範囲内の報酬であること

また、国が公表した基準に従えば、以下のいずれかに該当する副業は認められません。

兼業許可の主な基準
兼業が認められない場合
  • 兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められるとき
  • 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき
  • 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、利害関係(免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係)があるとき
  • 兼業する事業の経営上の責任者となるとき
  • 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき

(人事院:義務違反防止ハンドブック)

多くの自治体でも副業が認められてきていますが、まだまだ「お金稼ぎ」を目的とした副業は理解されづらい傾向にあるようです。

奨励されているのは「人手不足の農家の手伝い」や「商店街の活性化」などの「地方の働き手不足の解消」や「地域活性化を目的とした事業」などの非営利の活動が多いです。

このような過剰な規制が、無許可でバレないように副業をする人を生んでしまうんでしょうね。

困ったなぁ

公務員の特性上、副業解禁されたとしても「許可制」が廃止されることはは無いと思います!


ここまで「教員でもできること」として5つの方法を紹介しました。

教員でもできること5選
  • 自営に該当しない規模の不動産投資等
  • 「労働の対価」に該当しない方法
  • 「無報酬」で行うこと
  • 「単発」で行うこと
  • 「許可を得て」副業をすること

ここからは、教員にオススメの副業をピックアップして紹介します。


教員にオススメの副業

教員にオススメの副業を3つ紹介します。

前提として以下の5つの基準を満たすものから選びました。

オススメ副業を選ぶ基準
  • ストック型の大きな収益が見込める
  • 副業禁止に抵触しない
  • バレずにできる
  • 誰でもできる
  • 公務に影響を及ぼさない

不動産投資

一定規模の範囲内の不動産投資は、許可なく行うことができます

収益性不労所得となる
副業禁止一定規模の範囲内なら無許可でOK
バレない基本バレない
誰でもできる特に公務員はローンが組みやすい
公務への影響管理会社へ委託すれば負担極小
不動産投資の特徴

不動産投資は、一般的にローンを組んで物件を購入しますが、その借金返済は毎月の家賃収入から捻出します。

つまり、毎月ほぼ収益ゼロ、物件によってはプラス収益で運用することができます。
そしてローン返済が終われば不動産だけが残り、その後の家賃収入と物件売却時の利益が期待できるのです。

なぜ、教員に不動産投資が向いているのか?

1番の理由は、職務の安定性からローンが通りやすいからです。

金融機関がローンの審査を通す基準は、現時点の収入ではなく安定収入です。

お金を貸す立場からするとローンを返済してもらわないと困るため、YouTuberのような仕事よりも、安定収入の公務員の方が好まれるのです。

その他、不動産投資のメリットとデメリットを挙げておきます。

不動産投資のメリット
  • 不労所得となる
  • 生命保険の代わりになる
  • インフレリスク(円の価値下落)の備えになる
  • 節税対策になり、所得税や住民税を減らせる
  • 管理運営を外注すると手間がほぼかからない
不動産投資を始める上での注意点
  • 空室・滞納リスク
    • (管理会社との一括借り上げ契約で回避可能)
  • 災害リスク
    • (耐震性の高いRC造のマンションを選ぶ)
  • 詐欺被害のリスク
    • (信頼できる不動産業者を選ぶ)
  • 売却時に買い手がいないリスク
    • (優良物件を選ぶ)

不動産投資は多くの方が「危険なイメージ」を持っているかもしれませんが、
成功のポイントは信用できる不動産会社と関係を築き優良物件に投資することです。

初心者の方はセミナーや個別相談などを用いて情報収集することをオススメします。

不動産投資の恩恵は年齢が若ければ若いほど大きくなりますので、特に20代〜40代前半までに始めることをオススメしますが、50代であっても相続の観点から始める方も多いようです。

株式投資

株式投資は副業扱いにはならないので、公務員でも気兼ねなく始めることができます

収益性福利効果で将来的に大きな収益を見込める
副業禁止全く問題なし
バレないバレない
誰でもできるある程度の投資資金が必要
公務への影響中長期運用であれば作業負荷極小
株式投資の特徴
株式投資での利益の出し方
  • 株価の値上がりによる差益
  • 配当金収入
  • 株主優待

株式投資のイメージとして、「株で破産する」話を聞いてリスクの大きさに躊躇してしまう人もいるかもしれません。

ぽるすこ

私も35歳まで株に手を出したことはありませんでしたが「もっと早く始めれば良かった」と後悔しています。

株式投資は一攫千金を求めずコツコツと運用することで、リスクを管理しながら将来的に大きな成果が期待できます。

企業は利益を出すことを目的に活動しているため、一時的に株価が下がったとしても数十年のスパンで見ると株価は右肩上がりを続けています。

さらに、リーマンショックや新型コロナウイルス蔓延時などの株価暴落時に株式を購入しておくと、市場が回復した際には株価が2倍・3倍となる銘柄もあります。例えば、コロナ禍により株価が暴落した航空会社や飲食会社の株価は、その後2、3年で元の株価に戻っています

もちろん株価の値下がりで損失を出すこともありますが、信用取引をしなければ投資金額以上の損失になることはありません

余裕資金で運用すればリスク管理できるでしょう。

株式投資のメリット・デメリットは以下のとおりです。

株式投資のメリット
  • 株価が10倍となる銘柄
  • 年利5%の配当金の銘柄
  • 生活必需品やクーポンなどの株主優待
  • 中長期運用であれば作業負荷が少ない
  • 分散投資でリスクを減らせる
  • 会社の意思決定に関与できる
  • 経済の勉強になる
株式投資のデメリット
  • 株価暴落のリスクがある
    • (買い時でもある)
  • 倒産で株価がゼロになる場合がある
    • (赤字企業には投資しない)
  • ある程度の運用資金が必要
  • 取引時間が短い

ブログ

「ブログで稼ぐ」と副業禁止に抵触しますが、「収益化しない」又は「無報酬での家業の手伝い」として行えば副業扱いにはなりません

収益性月収100万円超も目指せる
副業禁止「収益化しない」又は「無報酬での手伝い」ならOK
バレないバレない
誰でもできるスキルは経験により向上する
公務への影響ある程度の作業量は必要
アフィリエイトブログの特徴

「収益化」しなければ副業をする意味がありませんが、もし転職や退職を考えているのであれば、

ブログにアクセスが集まるまで収益化せずに行い、転職や退職のタイミングでブログ収益化を図るやり方もアリだと思います。

収益化の方法は、ブログ記事にアフィリエイト広告を貼るだけ。ブログにアクセスが集まっている状態であれば収益化は比較的簡単にできます。

または、配偶者が運用するアフィリエイトブログを「無報酬での手伝い」として記事執筆などを担当しても良いでしょう。

ただし、全てを自身がこなすと「自営兼業」とみなされ、副業禁止に抵触してしまうので注意してください。

アフィリエイトブログのメリット・デメリットは以下のとおりです。

ブログのメリット
  • 月収100万円超の不労所得も目指せる
  • 月額1000円程度の経費でできる
  • 名前・住所を非公開でできる
  • スマホ1つで作業可能
  • ビジネススキルが向上する
ブログのデメリット
  • 稼げるかどうかは自分次第
  • 収益化できるまで時間がかかる
  • 継続が難しい

さらに、ブログ運営で培ったスキルは、社会の中で広く活用できるビジネススキルとなります。

月収100万円を達成するほどのブロガーであれば、一般企業でも引く手あまたとなるでしょう。

アフィリエイトブログで身につくビジネススキル
  • 伝わる文章術(ライティングスキル)
  • Webマーケティング全般
    (SEO対策・アクセス解析など)
  • セールスライティング
  • 論理的思考力
  • SNS運用 など

アフィリエイトブログについては以下の記事で詳細に解説していますので、興味のある方はご一読ください。

教員が副業をする上での注意点

公務員は「副業扱いとならなければ何をしても良い」というわけではありません
公務員には遵守しなければならない基本原則があります

公務員が順守しなければならない【基本原則】
  • 信用失墜行為の禁止
  • 秘密を守る義務
  • 職務に専念する義務

上記3点は法律にも定められている公務員の義務です。

地方公務員法
第33条(信用失墜行為の禁止)
第34条(秘密を守る義務)
第35条(職務に専念する義務)

そもそも副業禁止の趣旨も、「公務の遂行に支障が生じる」「職務の公正を確保できない」「職務の品位を損ねる」といった公務員の基本原則に抵触しないように定められているものです。

そのため、副業扱いとならなくても以下のようなことはNGなので絶対にやめましょう!

副業扱いの有無に関係なくNGとなる例
  • 利害関係者との癒着・収賄
  • 利害関係者から得た未公表の企業情報を元に株取引をする
    (インサイダー取引で法律違反です)
  • 職務で知り得た機密情報を漏らす
  • 勤務時間中に株取引などをする
  • 虚偽の理由による休暇取得

教員の処分事例

最後に「無許可での副業が発覚して処分された教員」の事例を紹介します。

事例1:バスケ審判
対象高校教員
公表年月2020年3月
内容バスケ審判
概要県立高校の男性教諭(58)は、無許可でBリーグの試合の審判や審判育成講座の指導を担当し、報酬を受け取った
バレた理由県教委に匿名のFAXが届いて発覚
処分内容戒告
事例2:教員採用試験の指導
対象中学校教員
公表年月2022年12月
内容教員採用試験の指導
概要市立中学校の男性教諭(35)は、SNSなどを通じて教員採用試験の指導希望者を募集し、相談を受けたりオンラインで面接の個別指導をしたりし、約30万円の報酬を受け取った
バレた理由市教委に情報提供があり発覚
男性教諭の通帳や決済サービスの記録を調べた結果、18人からの振り込みを確認した
処分内容減給10分の1(1カ月)
事例3:ウーバーイーツ
対象中学校教員
公表年月2020年9月
内容料理配達(ウーバーイーツ)
概要市立中学校の男性教諭(53)は、配達員として255日働き約140万円の収入を得た。1年半分の通勤手当約18万円の不正受給も判明した
バレた理由配達員として働く姿を知人が見たという人からの匿名の通報で発覚
処分内容停職6か月
事例4:神主業務
対象支援学校教員
公表年月2022年6月
内容神主業務
概要支援学校の男性教諭(56)は、虚偽の短期介護休暇を計29回利用して、神社で神主業務を月2回ほど行い、計186万円の報酬を得た
バレた理由不明
処分内容懲戒免職

副業がバレた理由には、周りにパトロール部隊が身近にいることが多いようです。

くれぐれも法律違反の無いよう注意してお金稼ぎに励んでください。

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この記事を書いた人

テーマは「節約と副業」
日々感じるお金の疑問について、
事実を分かりやすく伝える記事を心がけています。

2児の父、小心者で心配性な性格
ケツメイシ好き、ラーメンには絶対ライス

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