副業を始めたいけど、確定申告が難しそう…
そんな理由で、一歩を踏み出せずにいませんか?
副業で収入を得ると、確定申告が必要になるケースがあります。
しかし、
- 何をどうやって申告すればいいの?
- 帳簿は作らないといけないの?
- 住民税を普通徴収にするにはどうすればいいの?
など、初心者には分かりにくいことが多く、不安を感じるのも当然です。
ですが、確定申告の基本的なルールを知っておけば、必要以上に心配する必要はありません。実際に、副業をしている多くの人が毎年問題なく確定申告を行っています。
この記事では、副業初心者の方に向けて、確定申告の基礎知識を分かりやすく解説します。
申告が必要になるケースや必要書類、帳簿の考え方、住民税を普通徴収にする方法まで、これから副業を始める方が知っておきたいポイントをまとめました。
「確定申告が不安だから副業を始められない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得を税務署へ申告し、納めるべき所得税などの税額を確定して納税する一連の手続きのことです
「確定申告」と聞くと難しいイメージを持つ方も多いですが、”収入“や”経費“を整理して”所得“を計算し、その内容を税務署へ申告するというのが基本的な流れになります。
給与所得者の年末調整と確定申告
会社員や公務員の給与所得については通常、自分で確定申告をする必要はありません。
なぜなら、毎月の給与から所得税・住民税が天引きされ、年末には勤務先が年末調整を行ってくれるからです。
年末調整とは?
会社員や公務員などの給与所得者について、給与からは毎月、所得税が概算で源泉徴収されています。
そこで、勤務先が年末に1年間の給与や家族構成(扶養の有無)、各種控除等をもとに所得税を再計算し、納め過ぎていれば還付、不足していれば追加で徴収するのが年末調整です。
会社員や公務員の多くは、給与所得については年末調整で納税手続きが完了するため、通常は自分で確定申告をする必要はありません。
ただし、次のようなケースでは確定申告が必要になることがあります。
- 副業で一定以上の所得がある
- ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していない
- 医療費控除を受ける
- 住宅ローン控除を初めて受ける
各種控除や所得の申告漏れがある場合
副業を始める方にとって特に重要なのが、「副業で得た所得」の確定申告です。

サラリーマンの確定申告は、年末調整で申告できなかった部分を追加で申告するイメージです。
納税は憲法に定められた国民の義務
なお、納税は日本国憲法第30条で定められた国民の義務です。
日本国憲法第30条
〔納税の義務〕
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
確定申告が必要であるにもかかわらず申告しなかったり、意図的に所得を隠して税金を免れたりする行為(脱税)は認められていません。
申告漏れ・無申告には罰則・刑罰
申告漏れや無申告には延滞税や加算税などのペナルティが課され、悪質な脱税と判断されると刑事罰の対象となることもあります。
とはいえ、正しく確定申告を行っていれば、過度に心配する必要はありません。
続いて、確定申告が必要となる条件や手続きの方法を解説していきます。
副業で確定申告が必要になる条件


副業を始めるとよく耳にするのが、「副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要」という20万円ルールです。
ただし、このルールを正しく理解していないと、「20万円以下なら何もしなくていい」と勘違いしてしまうことがあります。
実際には、適用される条件や住民税の取扱いに注意が必要です。
副業の「20万円ルール」とは?
副業の「20万円ルール」とは、会社員や公務員など、給与所得者が副業で得た所得の合計額が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要という制度です。
逆に、副業による所得が年間20万円を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要になります。
なお、このルールは給与所得者に関する所得税の取扱いです。
基準となるのは「所得」
20万円ルールで基準となるのは、「収入」ではなく「所得」です
所得は、次のように計算します。
所得 = 収入 − 必要経費
例えば、副業で30万円の売上があり、パソコン代や通信費など必要経費が15万円かかった場合は、
収入30万円 − 経費15万円 = 所得15万円
となるため、このケースでは副業の所得が20万円以下です。
一方、売上が25万円で経費が2万円しかなければ、
収入25万円 − 経費2万円 = 所得23万円
となり、副業の所得が20万円を超えるので確定申告が必要になります。
副収入の具体例
副収入と一口に言っても、さまざまな種類があります。代表的なものは以下のとおりです。
副収入の具体例
- 副業で得た収入・売上
- ブログ・アフィリエイト
- YouTubeやSNSの広告収入
- 動画編集
- Webライター
- Webデザイン
- プログラミング
- 転売・せどり
- ハンドメイド作品の販売
- 株式・投資信託などの金融投資の利益
- 不動産収入
- 家賃収入・共益費など
- 競馬や競艇での高額配当金 など
所得の種類によって計算方法は異なりますが、年間の所得額によって確定申告が必要になる場合があります。
計上できる経費の具体例
副収入を得るために必要だった支出は、必要経費として計上できます。
代表的な経費の例は次のとおりです。
計上できる経費の具体例
- パソコン・モニターなどの備品購入費
- ブログのサーバー代・ドメイン代
- 旅系ブログ・Youtubeなどの旅費
- AIツールやソフトウェアの利用料
- インターネット回線・スマホ料金
- 書籍・教材・オンライン講座などの学習費
- 文房具や事務用品
- 仕事で利用した交通費
- 打ち合わせ時のカフェ代や会議室利用料
- レンタルオフィス利用料
- 振込手数料や決済手数料
必要経費が増えると所得が減るため、結果として納める税金を適正な金額にすることができます。



経費が増える→所得が減る→納税額が減る。つまり「節税」に繋がります。
ただし、プライベートの支出を経費にすることはできません。
注)20万円以下でも住民税の申告は必要
副業の「20万円ルール」は所得税の確定申告に関するルールであり、住民税には適用されません
ここが最も勘違いされやすいポイントです。
そのため、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要だったとしても、住民税の申告は必要です。
「確定申告は不要だから何もしなくていい」と考えてしまうと、住民税の申告漏れになる可能性があるため注意しましょう。
副業するなら20万円以下でも確定申告がおすすめ
副業の所得が20万円以下の場合、住民税だけを申告することもできます。
住民税だけの申告の手続き方法は市区町村により異なりますが、一般的に市役所や区役所の窓口に住民税に関する申告書を提出します。
ただ、確定申告との手間に違いはないため、おすすめは、副業所得が20万円以下であっても確定申告を行うことです。
確定申告を行えば、その申告内容が自治体へ共有されるため、住民税の申告を別途行う必要がありません。
さらに、ふるさと納税などの控除の手続きと副業の申告の手続きをまとめて済ませることができます。
一度やり方を覚えてしまえば、毎年スムーズに手続きできるようになるので、副業を長く続ける予定であれば、早いうちから確定申告に慣れておくことをおすすめします。
確定申告の手続き方法


確定申告は事前に必要なものを準備しておけば、手続き自体はそれほど複雑ではありません。
ここでは、確定申告が必要な人や申告期間、準備するものについて解説します。
確定申告が必要な人
会社員や公務員は、通常、勤務先で年末調整が行われるため、給与所得について確定申告をする必要はありません。
しかし、次のような場合は原則として確定申告が必要になります。
- 副収入で儲けた金額(給与以外の所得)が20万円以上のサラリーマン
- 「副業」で儲けた
- 「株」で利益を得た
- 「不動産の家賃収入」がある
- 「競馬(公営競技)」で儲けた
- 独立した方
(個人事業主・フリーランス・自営業者) - 不動産売却の収入(譲渡所得)がある方
副業の所得
副業の所得を計算する際には、「収入」から「経費」を差し引きます。
副業の所得区分
- アフィリエイト
- ブログ運営
- Youtube
- 動画編集
- 転売・せどり
- ハンドメイド販売
などの副業の所得は、主に営利性・継続性や帳簿の有無によって「事業所得」か「雑所得」に分類されます。
なお、営利性の収入規模のラインは300万円です。また『開業届』を提出した場合も「事業所得」となります。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
国税庁:法令解釈通達(令和4年10月7日)
株取引で利益を得た
株取引で利益を得た場合は、運用する口座の種類によって申告の要否が異なります。
- 「源泉徴収ありの特定口座」で運用
-
証券会社が個人に代わって申告・納税してくれるため、収入額に関わらず確定申告は不要です。
手続きが簡易なメリットがある一方で、「給与以外の所得が20万円に満たない場合」は本来確定申告と納税の義務はありませんので、余分に税金を納めていることにもなります。少額の利益であれば損をしていることになります。
- 一般口座、または「源泉徴収なしの特定口座」で運用
-
株取引で得た利益も含めて「給与以外の所得が20万円以上」となれば確定申告が必要です。
「源泉徴収なしの特定口座」で運用している場合は、証券会社が『年間取引報告書』を作成してくれるため、確定申告の手間が非常に簡単になります。「一般口座」では非上場の非公開株の購入ができるメリットがありますが、『年間取引報告書』を自分で作成して確定申告をする必要があります。
なお、株取引で得た利益に対する納税額は、利益額に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
不動産収入がある
不動産投資による利益は以下のとおりです。
- 家賃収入(不動産所得)
-
「給与以外の所得」に含めて20万円を超えると確定申告が必要です。
- 不動産売却の収入(譲渡所得)
-
購入と売却と差額の多寡に関わらず、確定申告が必要です。
競馬(公営競技)で儲けた
競馬などの公営競技の払戻金(「一時所得」と言います。)も申告の対象となります。
一時所得には「50万円の特別控除」が適用されるため、「一時所得が50万円以下」であれば所得に算定する必要はありません。
他の公営競技(競馬・競輪・オートレース・ボートレース)も同様です。
確定申告をした方がお得な人
確定申告は「義務」の場合だけでなく、「還付を受けられる」お得なケースもあります。
例えば、次のような方は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
- ふるさと納税・寄付をした
- 医療費が高額となった
- 住宅ローン控除を受けたい(初年のみ)
- 災害や盗難などで損失を被った
ふるさと納税・寄付をした
ふるさと納税は「ワンストップ特例」という制度を利用すれば、確定申告が不要となります(寄付先の自治体からお住いの自治体へ控除内容が通知)。
「ワンストップ特例」を利用しない場合は確定申告をして寄付金控除を受けましょう。
また、ユニセフなどへの寄付金も寄付金控除の対象となります。
医療費が高額となった
医療費控除は、1年間の医療費の自己負担が10万円以上の場合に受けられます。
自己負担10万円には診療・入院・薬剤にかかる費用だけでなく、病院までの交通費も自己負担額として計上できます。
住宅ローン控除を受けたい(初年のみ)
住宅ローン控除は初年のみ確定申告が必要で、次年からは勤務先の年末調整で手続きが可能です。
災害や盗難などで損失を被った
災害や盗難で損害を受けた場合、確定申告で「雑損控除」または「災害減免法」のいずれか有利な方を適用することで、所得税や住民税を軽減できます。
両制度の併用はできないため、損失額や所得額に応じて選択し申請します。
確定申告の申告期間
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです
なお、3月15日が土日・祝日に当たる年は、翌営業日まで期限が延長されます。そのため、年によって最終日が3月16日になることもあります。
確定申告の期限である3月15日までに、申告だけでなく所得税の納税まで済ませる必要があるので注意しましょう。
期限を過ぎると延滞税や加算税などの対象となる場合があるため、早めの準備をおすすめします。
確定申告に必要な情報
確定申告では、主に次のような情報や書類を準備します。
- 本業勤務先の源泉徴収票
- 副業の収入額と経費(1年分)
- 控除書類
- 寄付金控除(ふるさと納税)
- 医療費控除 など
- マイナンバーカード
事前に1年間の収入や経費を整理しておくと、申告作業をスムーズに進められます。
帳簿は作らなければいけない?
収入300万円以下の「雑所得」の場合、帳簿を作成する義務はありません。
「帳簿」とは、所得金額を正しく計算するために〈収入金額〉や〈経費〉に関する事項について「取引の年月日」「売上先・仕入先の相手方名称」「金額」等を記載する台帳のこと。
帳簿の作成義務は、所得区分によって以下のように整理できます。
- 事業所得
-
記帳および帳簿書類の保存が必須
- 雑所得
-
- 収入が300万円以下
帳簿および関連書類の保存義務はなし - 収入が300万円超
「現金預金取引等関係書類(請求書、領収書、通帳のコピーなど)」の保存が義務付け - 収入が1,000万円超
書類の保存に加え、確定申告時に「収支内訳書」の添付が義務付け
- 収入が300万円以下
なお、ブログやYoutubeなどの副業は、事業の規模や実態によって「事業所得」と「雑所得」のどちらになるかが異なります。
事業所得と雑所得の違い
- アフィリエイト
- ブログ運営
- Youtube
- 動画編集
- 転売・せどり
- ハンドメイド販売
などの副業の所得は、主に営利性・継続性や帳簿の有無によって「事業所得」か「雑所得」に分類されます。
なお、営利性の収入規模のラインは300万円です。また『開業届』を提出した場合も「事業所得」となります。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
国税庁:法令解釈通達(令和4年10月7日)
事業所得であれば帳簿の作成・保存が必要ですが、業務に係る雑所得で前々年の収入金額が300万円以下であれば、帳簿の保存義務はありません。



副業初心者はあまり稼げないケースが多いので、帳簿の保存義務に該当しないケースが多いでしょう
ただし、帳簿の作成義務がない場合でも、収入や経費を記録しておくことはおすすめします。
確定申告書を正確に作成できるだけでなく、税務署から内容を確認された際にも説明しやすくなるためです。
確定申告で「住民税を自分で納付(普通徴収)」に変更する方法


副業をしている会社員や公務員の方が気になるのが、「住民税を自分で納付(普通徴収)にできるのか」という点でしょう。
副業が給与所得以外(雑所得・事業所得・不動産所得など)の場合は、確定申告時に住民税を普通徴収にすることで、副業分の住民税を自分で納付できます。
普通徴収に変更する方法は非常に簡単です⇩
所得税の確定申告書を作成する際には、住民税に関する項目があります。
その中の
「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」
で、
「自分で納付(普通徴収)」
を選択します。
この情報は税務署からお住まいの市区町村へ送られ、自治体が住民税の徴収の手続きを行います。
確定申告の手順


確定申告は、事前に必要な書類を準備し、順番に進めていけばそれほど難しい手続きではありません。
ここでは、副業初心者向けに基本的な流れを5つのステップで解説します。
※本業の「給与所得」がある前提の例示です
1年間の収入・経費を整理
まずは、1月1日から12月31日までの収入と必要経費を整理しましょう。
例えば、副業であれば次のような資料を用意します。
- 売上や報酬が分かる資料
- 銀行口座の入出金履歴
- 領収書・レシート
- クレジットカードの利用明細
- 請求書や支払通知書
この資料をもとに、1年間の所得(収入-必要経費)を計算します。
必要書類を準備
次に、確定申告に必要な書類を準備します。
主な書類は次のとおりです。
- 本業勤務先の源泉徴収票
- 副業の収入額と経費(1年分)
- 控除書類
- 寄付金控除(ふるさと納税)
- 医療費控除 など
- マイナンバーカード
- 還付金の振込先口座情報
事前に準備しておくことで、申告作業をスムーズに進められます。
確定申告書の作成
【申告方法の選択】
- 「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 「作成開始」をクリック
- 税務署への提出方法を選択:
「スマートフォンを使用してe-Tax」 - 作成する申告書等の選択:
「所得税」 - マイナポータル連携の選択:
「連携しないで申告書等を作成する」
【申告内容の入力】
- 「生年月日」を入力
- 「申告内容に関する質問」への回答
- 「給与以外に申告する収入はありますか?」はい
- 「お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか?」はい
- 「勤務先で年末調整が済んでいますか?」はい
- 「以下のいずれかの控除を受けますか?」はい(ふるさと納税などある場合)
- 「以下の控除のほかに(中略)控除を追加したり、年末調整の内容を変更しますか?」いいえ
- 「税務署から予定納税額の通知を受けていますか?」いいえ
- 「収入・所得金額の入力」
- 源泉徴収票の入力(本業勤務先の源泉徴収票に基づき入力)
- 「雑所得(業務・その他)」欄に副業にかかる「収入・経費」の金額を入力
- その他所得金額があれば入力
- 「所得控除の入力」
- 「寄付金控除」欄に
「ふるさと納税」の金額を入力- その他控除金額があれば入力
- 「寄付金控除」欄に
- 「住民税、事業税に関する事項の入力」
- 給与・公的年⾦等以外の所得に係る住⺠税の徴収⽅法の選択:
「自分で納付」
会社にバレずに副業したい方は「自分で納付」の選択を忘れずに!!
- 給与・公的年⾦等以外の所得に係る住⺠税の徴収⽅法の選択:
【申告書の内容確認・送信】
- 「住所・氏名等の入力」
- 「マイナンバーの入力」
- 送信前の申告内容確認
- 申告内容の帳票表示・印刷
- 確定申告書データの送信
- 申告書のPDF表示・印刷
確定申告書の提出
「確定申告書」や「控除証明書類」を提出する。
※「e-Taxによる電子申告」の場合は、それぞれ電子データでの送付が可能(書類送付の省略)
【書類の提出方法】
- e-Taxによる電子申告(書類送付を省略)
- 税務署窓口への持参
- 郵送
税金の納付
【所得税】
- 「所得税」の納税期限も3月15日(確定申告の期限と同日)です
- 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。ご自身で指定の方法により納付する必要があります
【住民税】
- 「住民税」はお住いの自治体から6月上旬〜中旬頃に、住民税の通知書が郵送されます。
※「自分で納付」を選択した方のみ。
※上記選択をしていない方は勤務先の給与から差し引かれることによって納税されます。 - 「住民税」は、分割納付(4回)か一括納付を選択することができます。
- 第1期:6月30日
- 第2期:8月31日
- 第3期:10月31日
- 第4期:1月31日
まとめ
副業を始めるにあたって、「確定申告が難しそう」「税金の手続きが分からない」と不安に感じる方は少なくありません。
しかし、確定申告の基本的な仕組みを理解しておけば、必要以上に心配する必要はありません。
この記事のポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 確定申告とは、1年間の所得(収入-経費)を申告し、納める税額を確定して納税する一連の手続きのこと
- 会社員や公務員でも、副業による所得などがある場合は確定申告が必要になる
- 「20万円ルール」は所得税に関するルールであり、20万円以下でも住民税の申告が必要になるため、副業の所得の金額に関わらず確定申告するのがおすすめ
- 確定申告では、副業分の住民税について「自分で納付(普通徴収)」を選択できる
確定申告は、最初は難しく感じるかもしれませんが、一度経験すれば翌年以降はスムーズに進められるようになります。
副業を長く続けるためには、収入や経費を日頃から記録し、期限内に正しく申告・納税することが大切です。
適切な手続きを行えば、税金のことで過度に不安を抱えることなく、副業に集中できるでしょう。
ぜひ本記事を参考に、確定申告の基本を身につけて、安心して副業にチャレンジしてください。










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