住民税を自分で納付することにしたら、勤務先の給与から住民税の引き落としが無くなって、それはそれで勤務先に副業を疑われるんじゃないの?
副業バレを防ぐために、副収入にかかる税金を自分で納付しなければなりません。
もし、勤務先の給与から天引きして納付する方法のままであると、給与に見合わない高額な住民税によって副収入があることを疑われてしまいます。
ここで冒頭の疑問が生じます。
住民税を自分で納付するのはいいけど、給与から住民税の引き落としがなくなること自体が怪しくない?
この記事では上記の疑問をお持ちの方のために、住民税の納付の仕組みについて解説します。
- 住民税の納付方法の仕組み
- 自分で納付できる副業とできない副業
住民税の仕組みを理解して、安心してコツコツと副業を始めましょう。
普通徴収で疑われるのか?【結論】
結論から先に紹介すると、
住民税の普通徴収は、副収入にかかる税金だけが自分での納付対象になるため、普通徴収することによって会社に疑われることはありません。
つまり、
普通徴収を選択しても、勤務先の給与にかかる住民税は、従来どおり勤務先の給与から差し引かれます。
勤務先からの給与天引きがゼロになるわけではないので、徴収方法の変更によって疑われることはありません。
なお、普通徴収に変更するには確定申告の際に、住民税の納付方法で「自分に納付」にチェックする必要があります。
詳細は以下の記事を参考にしてください。
住民税の納付方法の仕組み
住民税の納付方法は以下の2通りがあります。
- 普通徴収
-
自営業の方などは、市区町村から送付される納税通知書により、年4回に分けて住民税を自分で納付する
- 特別徴収
-
給与所得者は、勤務先の毎月の給料から天引きされることで住民税を納付している。前年の住民税を6月~翌年5月までに分けて毎月支払う。
勤務先の給与から差し引く「特別徴収」は、地方税法により定められている徴収方法です。
地方税法 第321条の3
地方税法
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
給与所得者の住民税の特別徴収は法定義務のため、勤務先の給与にかかる住民の納付方法を変更することはできません。
つまり、
給与所得は、個人の希望により”自分で納付”する普通徴収に切り替えることはできないということです。
”自分で納付”する普通徴収に切り替えられるのは「給与所得」ではなく、副業にかかる「雑所得」や「事業所得」において認められている仕組みです。
- 給与所得
-
勤務先の給与から天引きされて住民税を納付(原則変更不可)
- 雑所得・事業所得など
-
住民税を”自分で納付”する普通徴収を選択することが可能
自分で納付できる副業できない副業
前述のとおり、所得の区分によって住民税を自分で納付できる副業と、できない副業があります。
- 給与所得
-
勤務先給与から天引き
- 給与所得以外
-
自分で納付を選択可能
なお、本業・副業ともに給与所得の場合、本業の勤務先の給与に一本化されて住民税が天引きされることになります。
副業バレを防ぐためには、給与所得以外の副業を選びましょう。
- ブログ・YouTubeの広告収入
- ネットショップ・ハンドメイド販売
- せどり・転売
- FX・仮想通貨取引
- 印税・講演料
- ウーバーイーツ など
- パート・アルバイト
- その他、給与をもらう契約形態
給与所得以外の副業を選んだ上で、確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付」に変更しましょう。
まとめ
住民税の普通徴収は、副収入にかかる税金だけが自分での納付対象になるため、普通徴収することによって会社に疑われることはありません。
ただし、普通徴収を選べない副業があるので注意が必要です。
普通徴収を選べる副業を選択して、副業バレを防ぎましょう。
- ブログ・YouTubeの広告収入
- ネットショップ・ハンドメイド販売
- せどり・転売
- FX・仮想通貨取引
- 印税・講演料
- ウーバーイーツ など
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