是非はともかく国家公務員はバレずに副業することが可能ですが、地方公務員の一部の方は副業したら絶対にバレます。国家公務員とは違う注意点があるのです。
この記事では「絶対に副業がバレる地方公務員の特徴」と地方公務員でもできる「バレても大丈夫な許可不要の副業」について解説します。
- 一部の地方公務員は副業がバレる理由
- バレても大丈夫な許可不要の副業13選
- 地方公務員が副業する際の注意点
地方公務員の一部の方の副業は非常にバレやすいので、法律に抵触しない範囲で許可不要でできることに限って副業しましょう。
絶対に副業がバレる地方公務員の特徴
このような地方公務員は副業がバレます。
- 市区町村の役場の職員
- 勤務先と同じ市区町村に在住
例えば、A市在住のA市役所で働く職員のように、居住地の市区町村と地方公務員として役場に勤務する市区町村が同じ方です。
他にも副業バレする可能性のある方はこんな地方公務員です。
- 公務員であることを近所に知られている
- 市区町村の役場で働く知人が近所にいる
消防士や警察官といった職業でも、近所の方々に勤務先が知られていて、市区町村の役場勤務の知人がいる場合は、副業がバレる可能性があります。
バレる理由について具体的に説明します。
副業がバレる理由
副業がバレる理由は「住民税の増額」です。
副収入により所得額が上がり住民税額が増えることで、勤務先に副業が疑われます。
(通常、副収入にかかる住民税も勤務先の給与から差し引くことによって納税(住民税の特別徴収と言います)となっています。)
住民税額によって副業がバレないようにするには、副業にかかる住民税のみを「自分で納付」(住民税の普通徴収と言います)すれば良いのですが、役場勤務の地方公務員の方は住民税を自分で納付(普通徴収)してもバレてしまいます。
なぜなら、同じ勤務先の税務担当の職員に自身の所得が筒抜けになっているからです。
あれっ?スズキ◯◯さんって、同じ市役所の総務課のスズキさんじゃない!?
なんでこんなに所得が多いんだろう。まさか副業してる?
このような具合です。
仮にA市在住の方がB市役所で働いていても、副収入にかかる住民税を自分で納付(普通徴収)している限り、同じ職場内(B市役所の職員)に自身の所得を知る術はありません。
同じように、国家公務員も副収入にかかる住民税額を自分で納付(普通徴収)している限り、所得や住民税額を同じ省庁の職員が知る術はありません。
同じ勤務先の税務担当職員に知られてしまう恐れのある地方公務員、特に市区町村の役場の職員が特に留意しなければならない事項なのです。
副業が疑われても言い訳の余地はある
”市区町村の役場の職員は副業がバレやすい”と紹介しましたが、税務担当職員が分かるのは「所得区分」と「区分ごとの所得額」です。その2つだけをもって副業しているかどうかは実は判断できません。
なぜなら、”副業にあたらない所得”があるからです。
例えば、仮想通貨の取引にかかる収入は「雑所得」になりますが、仮想通貨の取引は資産運用の一つであって副業には当たりません。
給与以外の所得があるみたいだけど副業しているのでしょうか?
もし副業していたら副業制限の公務員法に抵触しますよ?
副業はしていません。仮想通貨の取引による所得があるだけです。
このような具合に弁解の余地はあります。
副業が疑われるからといって全てが悪いわけではありません。
言い訳をしておいて、問い詰めらたときに嘘とバレたら痛いですけどね。副業に当たらない所得であれば、胸を張って堂々としていて大丈夫です。
地方公務員の副業制限の範囲
副業に当たらない所得、つまり公務員ができる副業にはどのようなことがあるでしょうか。
まずは、地方公務員の副業制限の法律について理解する必要があります。
- 企業の役員になること
- 自ら企業を営むこと
- 有報酬で継続的に副業すること
※具体的な運用については国家公務員法の基準を踏襲
参考:地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について
上記3つの副業制限については、国家公務員法の基準が踏襲されていて、総務省から各自治体に通知されています。
副業制限の3つの事項について、国家公務員法の基準を根拠として解説します。
役員兼業
公務員は「営利企業の役員になること」が制限されています。
この役員兼業の注意点は、以下3点です。
- 報酬の有無を問わない
- 単なる名義貸しでも禁止
- 役員とは取締役、監査役、理事等を含む
(国家公務員の兼業について(概要))
この役員兼業の背景は、公務員と利害関係者との癒着・収賄を未然に防ぐ必要があるからです。
公務員が営利企業の経営に携わること自体が疑念を抱かれてる行為であって、公正な業務・公務の信用の確保が重要な公務員には相容れない行為となります。
自営兼業
公務員は「自ら企業を営むこと」が制限されています。
この自営兼業の注意点は、以下3点です。
- 報酬の有無を問わない
- 他人名義であっても実質的に本人が営む場合は「自営」に該当しNG
- 一定の規模以上の【不動産投資・太陽光電気の販売・農業等】は「自営」に該当しNG
(国家公務員の兼業について(概要))
自営兼業の禁止の背景も、利害関係者との癒着・収賄を未然に防止する必要性からです。
なお【不動産投資・太陽光電気の販売・農業等】の一定規模の基準は以下のとおりです。
- 不動産・駐車場の賃貸
-
以下の一つでも当てはまると自営に該当してNGです(許可を得ればOK)
- 独立家屋:5棟以上
- アパート:10 室以上
- 土地:10 件以上
- 駐車台数:10 台以上
- 機械設備を設けた駐車場
- 賃貸収入が年 500 万円以上等
- 太陽光電気の販売
-
以下の規模を超えると自営に該当してNGです(許可を得ればOK)
- 発電設備の出力が 10kw以上
(240W太陽光パネル 約51㎡分)
- 発電設備の出力が 10kw以上
- 農業、牧畜、酪農、果樹栽培等
-
以下の基準に当てはまると自営に該当してNGです(許可を得ればOK)
- 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
有報酬の継続的な副業
公務員は「有報酬の継続的な副業」が制限されています。
有報酬兼業の副業制限の定義は、以下の2つの要素が揃った場合を指します。
- 「労働の対価」として「報酬」を得る
- 「継続的」に従事する
この2点の両方を満たすとNG、満たさなければOKとされています。
(国家公務員の兼業について(概要))
- 「労働の対価として報酬を得る」とは
-
「労働の対価として報酬を得る」に該当しなければ、副業とはなりません。
- 無報酬で行う業務はOK
- 交通費支給や謝礼はOK
例えば、我が子のスポーツチームのコーチを継続的に担うことになっても
:無報酬・交通費支給はOK
:報酬をもらうとNG - 「継続的に従事する」とは
-
「労働の対価として報酬を得た」としても、「単発的」に行う業務はOKとされています。
例えば、我が子のスポーツチームの試合の審判で報酬をもらったとしても、
:単発で行う場合はOK
:継続的に行う場合はNG
ここまで「公務員の副業禁止の範囲」として、役員兼業・自営兼業・有報酬兼業の3つを説明しました。
ここからは、副業制限に該当しないこととして「公務員でも許可不要でできること」を大きく5つの観点から解説します。
地方公務員が許可不要でできる副業
公務員の副業禁止の範囲は、①役員兼業・②自営兼業・③有報酬兼業の3つでしたが、この3つに該当しなければ地方公務員でも行うことができます
それでは、地方公務員でもできる範囲はどのようなことがあるでしょうか。
地方公務員でもできるお金の稼ぎ方は大きく5つの方法に分けられます。
- 「一定の規模内」の不動産投資等
- 「労働の対価」に該当しないこと
- 「無報酬」で行うこと
- 「単発」で行うこと
- 「許可を得て」副業すること
地方公務員でもできる副業13選
具体的に地方公務員ができる副業を見ていきましょう。
家業の手伝い(無報酬)
「無報酬の家業の手伝い」は、自身はお金を稼いでいないため副業ではありません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
例えば、家業で居酒屋を経営している家庭の方が地方公務員だったとしても、休日に無報酬で家業の手伝いをしていても問題ないですよね。
地域活動で報酬をもらえば副業ですが、無報酬であればただのボランティアですよね。
同じように、家族が運用する
- アフィリエイト(ブログ・SNS)
- YouTube(動画配信)
- 転売・せどり
などを無報酬で手伝っても副業にはなりません。
自身はお金を稼いでいないのですから、家事や育児を手伝うのと同じです。
ただし、家業の手伝いでも1点だけ注意してください。
実質的に事業の全てを自身が担っている場合は「自営兼業」に該当して副業制限に引っかかる恐れがあります。家族間でうまく分担しましょう。
不動産投資
不動産投資は資産運用の一つであって、「労働の対価」で得た報酬ではなく副業ではありませんので、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
ただし、一定規模を超えると自営に該当し、副業制限の対象となり許可が必要になるので注意してください。
以下の範囲内の不動産投資であれば許可不要で行うことができます。
以下の一つでも当てはまると自営に該当してNGです。(許可を得る、もしくは以下を満たさなければOK)
- 独立家屋:5棟以上
- アパート:10 室以上
- 土地:10 件以上
- 駐車台数:10 台以上
- 機械設備を設けた駐車場
- 賃貸収入が年 500 万円以上等
実は、不動産投資は公務員特権の副業と言えます。なぜなら、安定雇用・安定収入の職場という社会的信用度が非常に高いためローンの審査が通りやすいからです。
ローンで購入した住宅を賃貸に出すことで、月々のローン支払いを家賃で相殺します(多少のプラスマイナスはあり)。
数年後にその住宅を売り出して新たな資金源にしても良いですし、ローン支払い後に家賃収入だけを得ることができます。
不動産投資の懸念は、
- 天災・災害
- 空室リスク
- 悪徳業者による詐欺被害
などが考えられます。
不動産投資を始める場合は、セミナーを活用したり複数の不動産会社を見ることで、複数の不動産のプロの話を聞いて知識を取り入れることをオススメします。
知識ゼロで始めるのではなく、知識・知恵を蓄えてリスクを軽減させることで、大きな不労所得を目指すことができます。
太陽光発電の販売
太陽光発電の販売も「労働の対価」で得た報酬ではないので副業ではありません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
ただし、一定規模を超えると自営に該当し、副業制限の対象となり許可が必要になるので注意してください。
以下の範囲内の太陽光発電の販売であれば許可不要で行うことができます。
以下の規模を超えると自営に該当してNGです。(許可を得る、もしくは以下を満たさなければOK)
- 発電設備の出力が 10kw以上
(240W太陽光パネル 約51㎡分)
農業、牧畜、酪農、果樹栽培等
農業・牧畜なども「労働の対価」で得た報酬ではありませんので副業ではありません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
ただし、一定規模を超えると自営に該当し、副業制限の対象となり許可が必要になるので注意してください。
以下の範囲内の農業・牧畜等であれば許可不要で行うことができます。
以下の基準に当てはまると自営に該当してNGです。(許可を得る、もしくは以下を満たさなければOK)
- 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
農業・牧畜等の自営の基準は非常にあいまいですが、大規模農場などを代々の家業として継承している場合もあると思いますので、勤務先に許可を得る、もしくは無報酬の家業の手伝いとして従事するのが良いでしょう。
不用品の売買
不用品の売買は「労働」ではなく、不用品の処分の一つの方法であるため副業ではありません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
不用品の売買は、購入金額より安価に処分するのが一般的であると考えられており、その物品の売買においては儲けが出ていないため副業にはならないのです。
なお、内閣人事局・人事院が公表している副業に関するFAQの資料では、ネット販売について以下のように述べられています。
- ネットで物を転売するなどして収入を得ることはできますか。
着なくなった服など、自分がたまたま所有しているものを出品する程度であれば兼業には該当しません。しかしながら、例えば、物品を多数購入し、定期的に物品を出品する場合等可が必要な兼業に該当する可能性があります。
国税庁のホームページにも、税制上において儲けとみなされないため、年間の収入額が20万円を超えたとしても確定申告はしなくてよい(非課税扱い)と紹介されています。
(国税庁:譲渡所得の対象となる資産と課税方法)
ただし、2つ注意点があります。
- 貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税扱い
- 「転売・せどり」は、利益を得ることを目的とした継続的な有報酬兼業とみなされ副業扱いとなる
不用品の売買は、フリマアプリのメルカリやヤフオクを利用すれば、すぐに始められます。
我が家は子供のおもちゃや絵本、洋服を定期的にメルカリで処分しています。まとめて販売すると想像以上に高値で売れることがあるので試してみてください。
ポイ活(ポイント稼ぎ)
ポイ活はグレーなので注意してください。
ポイ活で得られるポイントは、税制上は儲け(課税扱い)とみなされます。したがって、ポイ活で得られた儲けが年間20万円分を超えれば確定申告が必要になります。
無許可でポイ活をしても良いかどうか判断する基準は、得られた報酬が「労働の対価」として得られたかどうかです。
例えば、旅行の申込やクレジットカードの発行により得たポイントは、労働したわけではないので副業にはなりません。
一方で、アンケート回答や飲食モニターのレビューにより得たポイントは、労働の対価としての報酬(有報酬兼業)となり、継続的に行えば副業制限に引っかかる恐れがあります(単発であれば問題なし)。
なお、許可不要でできるクレジットカードの発行やネット銀行・FX口座の開設では、一度に数千円~数万円分のポイントが付与される案件が多くあります。
また、楽天市場やヤフーショッピングなどの買い物では、通常のポイントに加えてポイントサイト経由のポイントが付与されるため、コツコツ節約できます。
月に数万円のポイント稼ぎは簡単にできますので地方公務員にオススメの副業です。
ちなみに、買い物などで付与された企業ポイント(楽天ポイントやpaypayポイントなど)は、当該買い物で値引きがされたものとみなされ、課税対象となりませんし副業扱いにもなりません。
(国税庁:No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い)
株式投資
株式投資は、資産運用の一つであって「労働の対価」で報酬を得ているわけではありませんので副業にはあたりません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
なお、国家公務員のうち「本省審議官級以上の職員」は、法律の規定により株取引の報告をしなければなりません(国家公務員倫理法第7条)が、地方公務員については当該規則はありません。
株式投資では、一年で株価が2倍・3倍と上昇する銘柄をたまに見かけますし、日本株でも配当金の利回りが5%以上の銘柄もあります。
銀行預金にお金を置いておいてもお金は増えません(というより物価上昇によりお金の価値が下がっている)が、株式を購入していれば値上がり・配当金による運用益と物価高への対策が期待できます。
ただし、株式投資はおいしい話だけではありません。株価が1/10に急落する銘柄もあり、勘だけで一攫千金を得られるほど簡単な世界ではなく、それなりの勉強が不可欠です。
株式投資は資産を失う恐れもあるので、副業として選択しない方も一定数いますが、副業として選ばなかった人にもお伝えしたいのは、株価暴落についてアンテナを張っておいてほしいということ。株価暴落時は買い時です。
例えば、2020年の新型コロナウイルスによって、航空会社や飲食業界の株価が値下がりしましたが、1〜2年で株価が回復した銘柄はたくさんあります。
私はコロナ禍の株式売買で資産が2倍以上になりました。
株価暴落時のために投資資金を残しておいて良かった。
株式投資で個人的に使いやすい証券会社は、楽天証券またはauカブコム証券ですね。その2つの中でもアプリの使いやすさは圧倒的にauカブコム証券が好きです。
SBI証券も人気ですが、私にとっては管理画面が分かりづらかったり、パスワードがいくつもあり管理が煩雑になってしまい扱いづらかったです。
なお、地方公務員が株式投資をする上で気をつけなければならないことが2つあるので注意してください。
- インサイダー取引は絶対ダメ
- 勤務中の株の売買は絶対ダメ
- インサイダー取引とは
-
公務で取引のある企業から機密情報・内部情報を入手して、その情報をもとに株の売買を行うとインサイダー取引として金融商品取引法違反により、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(または併科)に処せられ、インサイダー取引で得た財産は没収されます。
インサイダー取引をすれば法律違反により逮捕される恐れもあり、絶対にしてはいけません。
- 勤務中の株の売買
-
公務員に限らず企業・団体で働くサラリーマンには「職務専念義務」というものがあります。
勤務中にトイレに行ってスマホで株取引なんてしないでくださいね。
職務専念義務違反によって処分される事例はたくさんあるので注意してください。
FX
FXは、資産運用の一つであって「労働の対価」で報酬を得ているわけではありませんので副業にはあたりません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
FXは、為替レート(例:ドルと円)が上がるか下がるかを予想して、上がると思ったら買い、下がると思ったら売るの2択です。
FXは運用資金の25倍までの取引が可能なので、運用資金が20万円あれば、最大500万円分の取引が可能です。
仮にドル円3万通貨(約450万円分)の取引をした場合、為替が0.1円動くだけで3千円の利益又は損失となります。
少額から始めるなら、SBI FXトレードがおすすめ!SBI証券と間違いやすいので注意してください。
なお、株式投資と同様、勤務時間中でのFX売買は絶対にやめましょう!
- 勤務中のFX売買は絶対ダメ
仮想通貨
仮想通貨は、資産運用の一つであって「労働の対価」で報酬を得ているわけではありませんので副業にはあたりません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
仮想通貨は、改ざんが極めて困難であるブロックチェーンという仕組みを利用した暗号資産であり、bitcoin(ビットコイン)やイーサリアムが有名です。
他の金融商品(株式投資やFX)と比べて値動きが激しいため、短期間で多額の儲けを生み出す可能性がある一方で、多額の資金を失う恐れのあるハイリスクハイリターンの商品です。
仮想通貨を始めるなら、SBI VCトレード、GMOコイン、楽天ウォレットのいずれかがオススメです。
なお、株式投資と同様、勤務時間中での仮想通貨取引は絶対にやめましょう!
- 勤務中の仮想通貨取引は絶対ダメ
その他、投資信託など金融資産の運用
その他の金融資産の運用として、投資信託や国債、金の売買などがあります。
いずれも、資産運用の一つであって「労働の対価」で報酬を得ているわけではありませんので副業にはあたりません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
特に投資信託はつみたてNISAなどでもお馴染みとなり、投資のプロに運用を任せるもので、自身の負担なく投資を始めることができます。
オススメの口座は株式投資と同じ楽天証券またはauカブコム証券です。
なお、株式投資と同様、勤務時間中での金融取引は絶対にやめましょう!
- 勤務中の金融取引は絶対ダメ
治験
治験はボランティア扱いとされており、得られるお金は謝礼や協力金という位置づけです。
労働の対価により報酬を得ているわけではありませんので副業にはあたりません。したがって、地方公務員であっても許可不要で行うことができます。
なお、治験により得た謝礼や協力金も課税対象にはなるため、年間所得が20万円を超えれば確定申告が必要となることには注意しましょう。
治験は、持病がある方は協力金をもらいながら治療薬の試験と精密検査が受けられて一石三鳥。
健康不安が無い方でもお金を貰いながら「美容」や「健康食品」のモニター案件も多数ああります。
”単発”で報酬を得ること
有報酬兼業は、”継続的”に行う場合には許可が必要ですが、「単発」で行うのであれば問題ないとされています。
単発で行っても、副業として高収入は期待できませんが、”ひとまず何かを始めてみる”上では非常に心強い制度です。
なお、内閣人事局・人事院が公表している副業に関するFAQの資料では、YouTubeやアフィリエイトについて以下のように述べられています。
- YouTubeやブログ等でアフィリエイト収入を得ることはできますか。
基本的に、アフィリエイト収入を得ることだけをもって兼業には該当しません。しかしながら、営利目的や投稿の継続性・反復性の有無、規模(主には収入額)等承認又は許可が必要な兼業に該当する可能性があります。
収益化しないこと
役員兼業と自営兼業を除き、収益化しないことは副業にはあたりません。
もし、地方公務員を退職したい希望があったり、どうしても副業することに不安が拭えなかったりするならば、収益化しないでアフィリエイトやYouTubeをやってみても良いでしょう。
例えば、アフィリエイトでは、ブログやSNSにアクセスが集まるまで数ヶ月〜1年以上の月日がかかりますが、アクセスを集めてから収益化するまではすぐにできます。
収益化できる直前まで下地を作っておいて、試しに単発で収益化してみたり、転職や独立を機に大きな副収入を得られるようにしておいても良いでしょう。
地方公務員が許可されやすい副業
神戸市や生駒市などでは、副業許可の基準を明確にした副業奨励の制度が既に運用されています。
副業許可している先進事例から、副業許可の基準と許可された副業例を紹介します。
副業許可の基準
副業許可は、国の基準を参考に以下の観点で確認しているところが多いようです。
- 勤務成績が良好であること
- 営利目的の活動ではないこと
- 公務で利害関係がないこと
- 公務の信用を傷つけないこと
- 勤務時間に行わないこと
- 社会的に許容される範囲内の報酬であること
また、国が公表した基準に従えば、以下のいずれかに該当する副業は認められません。
- 兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められるとき
- 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき
- 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、利害関係(免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係)があるとき
- 兼業する事業の経営上の責任者となるとき
- 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき
許可された副業の例
副業奨励の制度が運用されている神戸市や生駒市では、以下のような副業が許可された例があります。
- 地域のスポーツ推進委員
- 中学校部活動指導員(外部指導員)
- NPO(イベント創出)活動
- 手話通訳活動
- 障がい者支援活動 など
多くの自治体でも副業が解禁されていますが、まだお金稼ぎを目的とした副業は理解されづらい傾向にあるようです。
奨励されているのは、人手不足の農家の手伝いや商店街の活性化、スポーツ支援など、地方の働き手不足の解消や地域活性化を目的とした事業などの非営利の活動が多いようです。
このような過剰な規制が、無許可でバレないように副業をする人を生み出してしまうのでしょうね
公務員の特性上、副業解禁されたとしても許可制が廃止されることは無いと思います!
地方公務員が副業する際の注意点
地方公務員は「副業扱いとならなければ何をしても良い」というわけではありません。許可不要の副業をするとしても、絶対に遵守しなければならないことがあります。
公務員には遵守しなければならない基本原則は「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」の3つです。
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
上記3点は地方公務員法にも定められている公務員の義務であって、そもそも地方公務員の副業制限の趣旨も、
- 公務の遂行に支障が生じる
- 職務の公正を確保できない
- 職務の品位を損ねる
といった公務員の基本原則に抵触しないように定められているものです。
そのため、副業扱いとならない方法においても、以下のようなことは絶対にやめましょう!
- 癒着・収賄
- 機密情報を漏らす
- 勤務時間中に副業の作業をする
- 虚偽の理由による休暇取得
地方公務員法 |
第33条(信用失墜行為の禁止) 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |
第34条(秘密を守る義務) 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 |
第35条(職務に専念する義務) 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 |
まとめ
本記事では、以下の内容を紹介しました。
- 勤務先と同じ市区町村に在住する役場の職員は、非常に副業バレしやすい!
- 副業するなら、許可不要な副業をする、又は許可を得て副業すること
- 本業に悪影響を及ぼさないように副業すること。決して、「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」に違反しないこと
役場勤務の地方公務員は、非常に副業バレしやすいため、バレずに副業する選択肢は無いでしょう。
許可不要な副業から自身に合う副業を選択してください。