公務員のアフィリエイト副業は大丈夫?
法律で副業が制限されている公務員、
その制限の範囲を具体的に理解しないまま何となくお金稼ぎを諦めた方もいそうですが、実は非常にもったいないことだと思います。
公務員でも法律に抵触しない方法でお金を稼ぐ方法があります。
私も元行政職員でしたが、法律や人事院規則などの公務員規則を読み込み、「副業バレの理由と回避方法」を調べつくし、就業しながら副業を行った経験があります。
今では、ブログ専業でゆとりある生活をおくれるようになりました。
この記事を書いた人
この記事では、公務員がアフィリエイトでお金を稼ぐ方法について解説します。
- 公務員のアフィリエイトはOK?
- 副業制限の範囲は?
- 副業バレしないための方法はある?
公務員の副業制限の範囲
副業制限の範囲(法律を読み解こう)
法律により副業が制限されている公務員ですが、全ての副業が禁止されているわけではありません。
法律で制限された範囲は以下の3つです。
- 企業の役員になること(役員兼業)
- 自ら企業を営むこと(自営兼業)
- 有報酬で継続的に副業すること
具体的な法律の条文も載せておきます。
国家公務員法と地方公務員法で、言い回しが少し異なりますが制限されている範囲は同様です。
国家公務員法
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(国家公務員法)
地方公務員法
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、
① 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは
② 自ら営利企業を営み、又は
③ 報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
(地方公務員法)
自衛隊法
(私企業からの隔離)
第六十二条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
(他の職又は事業の関与制限)
第六十三条 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
副業制限の「役員兼業」と「自営兼業」の2つは報酬の有無を問わず禁止されています。その理由は、公務員が営利企業の経営に携わること自体が疑念を抱かれる行為だからです。
3つ目の副業制限である「有報酬の継続的な副業」には実は条件があり、以下の2つが揃った時に制限に引っかかります。
- 「労働の対価」として「報酬を得る」
- 「継続的・定期的に従事」する
つまり、「労働の対価」に該当しなければ問題ないですし、そもそも「報酬」を得なければ問題ないため交通費の実費弁償などはOKとされています。
また、講演などを単発で行う場合も「継続的・定期的に従事」しているわけではないのでOKなのです。
ちなみに公務員のアフィリエイトについては、人事院規則のQ&Aに以下のように記載されています。
- YouTubeやブログ等でアフィリエイト収入を得ることはできますか。
基本的に、アフィリエイト収入を得ることだけをもって兼業には該当しません。しかしながら、営利目的や投稿の継続性・反復性の有無、規模(主には収入額)等によっては承認又は許可が必要な兼業に該当する可能性があります。
公務員ができる副業
前述のとおり、公務員の副業制限の範囲は「役員兼業」「自営兼業」「有報酬の継続的な兼業」の3つでした。
つまり、その3つの副業制限の範囲に含まれなければ公務員でもできるということです。具体的に「公務員でもできるお金の稼ぐ方法」は大きく以下の5つにまとめられます。
- 不動産投資・太陽光電気の販売・農業等
- 「労働の対価」に該当しないこと
- 「無報酬」で行うこと
- 「単発」で行うこと
- 「許可を得て」副業すること
それぞれ以下の記事を詳しく解説していますので、気になることがあれば参考にご覧してください。
公務員の副業許可の基準
なお、法律で制限されているのは無許可で副業することであって、「許可を得れば」副業しても問題ありません。
副業許可は、国の基準を参考に以下の観点で確認しているところが多いようです。
- 勤務成績が良好であること
- 営利目的の活動ではないこと
- 公務で利害関係がないこと
- 公務の信用を傷つけないこと
- 勤務時間に行わないこと
- 社会的に許容される範囲内の報酬であること
しかし、公務員が副業をしようと申請したとしても、国が公表している基準に従えば、以下に該当する場合には許可されないこととされています。
- 兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められる
- 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められる
- 兼業先との間に利害関係がある
- 兼業する事業の経営上の責任者となる
- 兼業することが、公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められる
兼業解禁が進んだとしても、公務員の副業はまだまだ理解がされづらい状況で、社会貢献活動などでない限り許可を得るのは難しいそうですね。
いやいや、副業するのは収益を得ることが一番の目的でしょ!
昔ながらのお堅い組織だからこそ、今後も上長の許可はあまり期待できません。
例外がある”教員”の副業
公務員の中でも”教員”にだけ認められている副業があります。
それは「教育活動」です。
法律では「許可を受ければ、教育に関連する兼業ができる!」とあえて「できる」規定で明記されているのです。
教員公務員特別法
(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
教員の方であれば、許可を得て教育活動することも検討しても良いかもしれません。
公務員がアフィリエイトを行う方法
この章では、本題である「公務員がアフィリエイトでお金を稼ぐ方法」について解説します。
一般的には、公務員がアフィリエイトにより収益を得ることは「有報酬で継続的に従事」することに該当するため副業制限に引っかかります。
そもそも注意して運営すれば、アフィリエイトで副業バレすることはありませんが…
家業の手伝い
副業制限に引っかからないためには「家業の手伝い」として実施する方法があります。
家族名義のブログアカウントでアフィリエイトを運営し、公務員のあなたは無報酬で記事執筆などを手伝うやり方であれば副業制限に抵触しません。
例えば、居酒屋を経営している実家のお店や農家の実家の仕事を無報酬で手伝ったとしても副業にはなりませんよね。
ただし、公務員のあなたが実質的に全てを運営しているようであれば、副業制限に抵触する可能性があるため注意してください。
無報酬でやってみる
もし「家業の手伝い」として実施できない方は「無報酬」で始めてみるのも良いでしょう。
なぜなら、アフィリエイトブログは収益化までに数カ月以上の時間が必要だからです。最初はアクセスも集まらず収益化どころではありません。
まずはアクセスを集めるためのブログ記事を量産しなければならないため、その間、中途半端に収益化するのではなく無報酬でやってみるのです。
「無報酬」であれば副業制限に抵触しません。ただの趣味と一緒です。育児ブログを書いたからといっても無報酬であれば副業にはなりませんよね。
記事を量産してアクセスが集まるようになった際に広告を掲載すれば、すぐに現在の月収を超える収益を確保できる可能性もあります。
公務員がアフィリエイトをする場合の注意点
公務員3大原則は絶対に順守
公務員は「副業扱いとならなければ何をしても良い」というわけではありません。
公務員には遵守しなければならない基本原則があります
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
上記3点は法律にも定められている公務員の義務です。
関係法令
国家公務員法 | 地方公務員法 |
---|---|
第99条(信用失墜行為の禁止) | 第33条(信用失墜行為の禁止) |
第100条(秘密を守る義務) | 第34条(秘密を守る義務) |
第101条(職務に専念する義務) | 第35条(職務に専念する義務) |
そもそも副業制限の趣旨も、
- 公務の遂行に支障が生じる
- 職務の公正を確保できない
- 職務の品位を損ねる
といった公務員の基本原則に抵触しないように定められているものです。
そのため、副業扱いとならない方法においても、以下のようなことは絶対にやめましょう!
- 癒着・収賄
- 機密情報を漏らす
- 勤務時間中に副業の作業をする
- 虚偽の理由による休暇取得
公務員の副業バレの原因と処分事例
これまで5年以上、副業バレによる処分事例を収集してきましたが、アフィリエイトに関する副業バレの事例は見たことも聞いたこともありません。
自身の重大な過失がない限り、アフィリエイトで副業バレするとは思えません。
なお、アフィリエイトの副業バレについては以下の記事で解説していますので、気になる方はご参考にしてください。
アフィリエイトではありませんが、公務員の副業バレによる処分事例には以下のようなものがあります。
事例1:市職員×ライブ配信
市職員 |
2021年6月 |
ライブ配信 |
女性市職員は、病気休職中にライブ配信アプリを利用し、投げ銭で収入を得た |
(バレた理由は不明) |
減給10分の1(1カ月) |
事例2:教員×バスケ審判
高校教員 |
2020年3月 |
バスケ審判 |
県立高校の男性教諭は、無許可でBリーグの試合の審判や審判育成講座の指導を担当し、報酬を受け取った |
県教委に匿名のFAXが届いて発覚 |
戒告 |
事例3:警察官×原稿執筆
警察官 |
2019年7月 |
原稿執筆 |
男性警視正3人は、警察官の昇任試験対策問題集の原稿執筆を繰り返し、報酬として多額の現金を受け取った。警察業務の内部文書も提供していた。 |
報道を受けて調査を進め判明 |
減給10分の1(3カ月) |
事例4:消防士×YouTube
消防士 |
2022年1月 |
YouTube |
男性消防士長は、ゲーム実況の動画を投稿・収益化し、休日や勤務後の時間をつかって動画をつくり314本を投稿。毎月数万円~数十万円の収益があった |
市に「消防士のYouTuberがいる」との情報提供を受けて調査。動画に本人は映っていなかったが、声の特徴から特定した |
減給10分の1(1カ月) |
事例5:自衛隊員×転売
自衛隊員 |
公表時期不明 |
転売 |
陸上自衛隊の男性は、インターネット上で購入した衣料品・化粧品・健康食品などをネット上で転売して収益を得た |
男性隊員が所属する会計隊から情報提供があり発覚 |
停職3日 |
事例6:教員×ウーバーイーツ
中学校教員 |
2020年9月 |
料理配達(ウーバーイーツ) |
市立中学校の男性教諭(53)は、配達員として255日働き約140万円の収入を得た。1年半分の通勤手当約18万円の不正受給も判明した |
配達員として働く姿を知人が見たという人からの匿名の通報で発覚 |
停職6か月 |
上段から、
- 対象者
- 公表年月
- 副業の内容
- 概要
- バレた理由
- 処分内容
を記載しています。
いずれも自身の不注意による副業バレですね。
副業バレの懲戒処分の指針
副業がバレた場合、”副業許可を怠ったことによる処分”は「減給または戒告」とされていますが、公務員の3大原則(信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務)に抵触する場合は、「懲戒免職」や「停職」の場合があるようです。
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
なぜ公務員にアフィリエイトが最適なのか
公務員とアフィリエイトの相性
公務員にアフィリエイトが向いている一番の理由は、本業の業務で文章力や説得力、交渉力が磨かれていて、かつ誠実な性格の方が多いためです。
アフィリエイトでは、読者の悩みに寄り添う記事を量産する必要がありますが、日々、国民や市民のニーズや悩みを考えて本業を行う公務員に非常にマッチしています。
また、本業で関係各所と調整しながら文書・資料を作成したり、理不尽な市民からのクレーム処理や問題児への対応など、文章力や説得力が磨かれている方が非常に多いのです。
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-
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-
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-
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-
副業バレしづらい
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