公務員公務員のアフィリエイト副業は大丈夫?



公務員でもできる範囲のことを知りたい!
法律で副業が制限されている公務員。
その制限範囲を具体的に理解しないまま何となくお金稼ぎを諦めた方もいそうですが、実は非常にもったいないこと。
公務員でも法律に抵触しない方法でお金を稼ぐ方法があります。
この記事では、公務員がアフィリエイトでお金を稼ぐ方法について解説します。
- 公務員のアフィリエイトはOK?
- 副業制限の範囲は?
- 副業バレしないための方法はある?
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公務員がアフィリエイトを行う方法


公務員がアフィリエイトを行う方法は以下の4つです。
- 無報酬の家業の手伝い
- 収益化前までの下積み作業
- 許可を得る
- こっそりやる(推奨しない)
それぞれ解説していきます。
無報酬の家業の手伝い
公務員の副業制限に引っかからないように「無報酬の家業の手伝い」として実施する方法があります
例えば、配偶者の名義でブログを開設して、公務員であるあなた自身は記事執筆などを無報酬で手伝う方法であれば、自身はお金を稼いでいないので副業制限に抵触しません。
ただし、公務員のあなた自身が実質的に全てを運営しているようであれば、副業制限に抵触する可能性があるため注意してください。
「無報酬の家業の手伝い」のNG例と注意点については、以下の記事で詳細に説明していますので参考にしてください。


収益化前までの下積み作業
もし「家業の手伝い」として実施できない方は、収益化前までの下積み作業として始めてみるのも一つの手段です
アフィリエイトブログは、アクセス獲得⇒収益発生までに数カ月以上の時間が必要です。
最初の数カ月は収益が見込めないため、その間、中途半端に収益化するのではなく無報酬でまず始めてみるのです。
無報酬のブログ執筆であれば副業制限に抵触しません。ただの趣味と一緒です。
育児ブログを書いたからといっても無報酬であれば副業にはなりませんよね
記事を量産してアクセスが集まるようになった際に広告を掲載すれば、すぐに現在の月収を超える収益を確保できる可能性もあります。
また、ブログ運営により得られたスキルやアクセス獲得の実績は、転職にも活かすことができるでしょう。


許可を得る
無許可の副業が制限されている公務員でも、許可を得れば副業することが可能です
公務員の副業の許可基準については後述しますが、許可されやすいのは地域貢献などの副業であって、お金稼ぎを目的とした副業は許可されづらいのが現状です。



副業する理由は「副収入」がほしいからでしょ



許可を得るのはあまり期待できないかな…
こっそりやる(推奨しない)
自身で稼ぎたい方が、無許可でこっそりアフィリエイトをやるのは、法律で規定される副業制限に違反する行為であるため推奨されません
しかし、実質的にはバレずにこっそりアフィリエイトで稼ぐことも可能ではあります。
公務員特有の理由で副業バレを気を付けなければならないのは、以下に当てはまる公務員です。
特有の理由で副業バレしやすい公務員
- 一部の上級公務員
本省審議官級以上の国家公務員は、国家公務員倫理法により所得額の報告が必要
一部の地方公務員も準用される場合あり - 一部の地方公務員
居住地と同じ市区町村で働く地方公務員は、自身の所得額が勤務先職員に筒抜けとなる可能性あり
上記に当てはまらなければ、バレる理由は全て回避可能ではありますが、法律に抵触する行為であるため推奨はできません。


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公務員の副業制限の範囲


上記で解説した公務員がアフィリエイトを行う方法を理解するためには、「公務員の副業制限の範囲」を知る必要があります。
ここでは「公務員の副業制限の範囲」について詳細に説明します。
副業制限の範囲(法律を読み解こう)
法律により副業が制限されている公務員ですが、全ての副業が禁止されているわけではありません。
法律で制限された範囲は以下の3つです。
- 役員兼業
企業の役員になること - 自営兼業
自ら企業を営むこと - 有報酬兼業(継続的に行う場合)
有報酬で継続的に副業すること
具体的な法律の条文も載せておきます。
国家公務員法と地方公務員法で、文面が少し異なりますが、制限されている範囲は同様です。
国家公務員法
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(国家公務員法)
地方公務員法
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、
① 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは
② 自ら営利企業を営み、又は
③ 報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
ただし、非常勤職員については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
(地方公務員法)
以下の画像は根拠資料の一つです↓


副業制限の具体的内容
公務員が制限されている①役員兼業、②自営兼業、③有報酬兼業には、それぞれ以下に挙げる注意点があります。
- ① 役員兼業
-
- 報酬の有無を問わない
- 単なる名義貸しでも禁止
- 役員とは取締役、監査役、理事等を含む
- ② 自営兼業
-
- 報酬の有無を問わない
- 他人名義であっても実質的に本人が営む場合は「自営」に該当する
- 一定の規模以上の不動産投資等は「自営」に該当する
以下の画像は根拠資料の一つです↓


- ③ 有報酬兼業
-
有報酬兼業の副業制限の定義は、以下の2つの要素が揃った場合を指します。
- 労働の対価として報酬を得る
- 継続的に従事する
言い換えると、上記2つを満たさなければ「有報酬兼業」としての副業制限には抵触しないということです。
労働の対価として報酬を得るとは
「労働の対価として報酬を得る」に該当しなければ、副業とはなりません。
- 「労働の対価」に当てはまらない例
-
- ポイ活(注意点あり)
- 不動産投資(注意点あり)
- 金融資産の運用
- 株式投資
- FX(外国為替証拠金取引)
- 投資信託
- 仮想通貨の取引 等
- 「報酬」に当てはまらない例
-
- 無報酬で行うこと
- 家業の手伝い(家族名義)
- 収益化までの下積み作業
- 不用品の売買
- 治験
- 交通費支給・謝礼
- 無報酬で行うこと
継続的に従事するとは
「労働の対価として報酬を得た」としても、「単発的」に行う業務はOKとされています。
例えば、我が子のスポーツチームの試合の審判で報酬をもらったとしても、
:単発で行う場合は無許可でOK
:継続的に行う場合は許可が必要
以下の画像は根拠資料の一つです↓


上記の点に留意すれば、安心して副収入を得ることができます。
根拠となる資料のリンクを紹介しておきます。



上記は主に国家公務員の規定ですが、地方公務員は総務省からの通知によりおおむね国家公務員と同じ基準にて運用されています。
ちなみに公務員のアフィリエイトについては、人事院規則のQ&Aに以下のように記載されています。
- YouTubeやブログ等でアフィリエイト収入を得ることはできますか。
基本的に、アフィリエイト収入を得ることだけをもって兼業には該当しません。
しかしながら、営利目的や投稿の継続性・反復性の有無、規模(主には収入額)等によっては承認又は許可が必要な兼業に該当する可能性があります。
公務員ができるお金の稼ぎ方
前述のとおり、公務員の副業制限の範囲は「役員兼業」「自営兼業」「有報酬兼業」の3つでした。
つまり、その3つの副業制限の範囲に含まれなければ公務員でもできるということです。
具体的に「公務員でもできるお金の稼ぐ方法」は以下の4分類、12の方法にまとめられます。
- 「労働の対価」に該当しないこと
- ポイ活(注意点あり)
- 不動産投資(注意点あり)
- 株式投資
- FX(外国為替証拠金取引)
- 仮想通貨
- その他、金融資産の運用
- 「無報酬」で行うこと
- 「単発」で行うこと
- 「許可を得て」副業すること
それぞれ以下の記事で詳しく解説していますので、気になることがあれば参考にご覧してください。
公務員の副業許可の基準
なお、法律で制限されているのは無許可で副業することであって、「許可を得れば」副業しても問題ありません。
副業許可は、国の基準を参考に以下の観点で確認しているところが多いようです。
- 勤務成績が良好であること
- 営利目的の活動ではないこと
- 公務で利害関係がないこと
- 公務の信用を傷つけないこと
- 勤務時間に行わないこと
- 社会的に許容される範囲内の報酬であること
一方で、国が公表している基準によれば、許可申請をしても以下に該当する場合には許可されないとされています。
- 兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められる
- 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められる
- 兼業先との間に利害関係がある
- 兼業する事業の経営上の責任者となる
- 兼業することが、公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがあると認められる
兼業解禁が進んだとしても、公務員の副業はまだまだ理解がされづらい状況で、社会貢献活動などでない限り許可を得るのは難しいそうですね。



いやいや、副業するのは収益を得ることが一番の目的でしょ!
昔ながらのお堅い組織だからこそ、今後も上長の許可はあまり期待できません。
例外がある”教員”に認められた副業
公務員の中でも”教員”にだけ認められている副業があります。
それは「教育活動」です。
法律では「許可を受ければ、教育に関連する兼業ができる!」と、あえて「できる」規定で明記されているのです。
教員公務員特別法
(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
教員の方であれば、許可を得て教育活動することも検討しても良いかもしれません。
公務員がアフィリエイトをする場合の注意点


公務員3大原則は絶対に順守
公務員は「副業扱いとならなければ何をしても良い」というわけではありません。
公務員には遵守しなければならない基本原則があります
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
上記3点は法律にも定められている公務員の義務です。
関係法令
| 国家公務員法 | 地方公務員法 |
|---|---|
| 第99条(信用失墜行為の禁止) | 第33条(信用失墜行為の禁止) |
| 第100条(秘密を守る義務) | 第34条(秘密を守る義務) |
| 第101条(職務に専念する義務) | 第35条(職務に専念する義務) |
そもそも副業制限の趣旨も、
- 公務の遂行に支障が生じる
- 職務の公正を確保できない
- 職務の品位を損ねる
といった公務員の基本原則に抵触しないように定められているものです。
そのため、副業扱いとならない方法においても、以下のようなことは絶対にやめましょう!
- 癒着・収賄
- 機密情報を漏らす
- 勤務時間中に副業の作業をする
- 虚偽の理由による休暇取得
公務員の副業バレの原因と処分事例
これまで5年以上、副業バレによる処分事例を収集してきましたが、アフィリエイトブログに関する副業バレの事例は聞いたことがありません。


自身の重大な過失がない限り、アフィリエイトブログで副業バレするとは思えません。
なお、アフィリエイトの副業バレについては以下の記事で解説していますので、気になる方はご参考にしてください。


公務員の副業バレによる処分事例には以下のようなものがあります。
事例1:市職員×ライブ配信
| 市職員 |
| 2021年6月 |
| ライブ配信 |
| 女性市職員は、病気休職中にライブ配信アプリを利用し、投げ銭で収入を得た |
| (バレた理由は不明) |
| 減給10分の1(1カ月) |
事例2:教員×バスケ審判
| 高校教員 |
| 2020年3月 |
| バスケ審判 |
| 県立高校の男性教諭は、無許可でBリーグの試合の審判や審判育成講座の指導を担当し、報酬を受け取った |
| 県教委に匿名のFAXが届いて発覚 |
| 戒告 |
事例3:警察官×原稿執筆
| 警察官 |
| 2019年7月 |
| 原稿執筆 |
| 男性警視正3人は、警察官の昇任試験対策問題集の原稿執筆を繰り返し、報酬として多額の現金を受け取った。警察業務の内部文書も提供していた。 |
| 報道を受けて調査を進め判明 |
| 減給10分の1(3カ月) |
事例4:消防士×YouTube
| 消防士 |
| 2022年1月 |
| YouTube |
| 男性消防士長は、ゲーム実況の動画を投稿・収益化し、休日や勤務後の時間をつかって動画をつくり314本を投稿。毎月数万円~数十万円の収益があった |
| 市に「消防士のYouTuberがいる」との情報提供を受けて調査。動画に本人は映っていなかったが、声の特徴から特定した |
| 減給10分の1(1カ月) |
事例5:自衛隊員×転売
| 自衛隊員 |
| 公表時期不明 |
| 転売 |
| 陸上自衛隊の男性は、インターネット上で購入した衣料品・化粧品・健康食品などをネット上で転売して収益を得た |
| 男性隊員が所属する会計隊から情報提供があり発覚 |
| 停職3日 |
事例6:教員×ウーバーイーツ
| 中学校教員 |
| 2020年9月 |
| 料理配達(ウーバーイーツ) |
| 市立中学校の男性教諭(53)は、配達員として255日働き約140万円の収入を得た。1年半分の通勤手当約18万円の不正受給も判明した |
| 配達員として働く姿を知人が見たという人からの匿名の通報で発覚 |
| 停職6か月 |
いずれも自身の不注意による副業バレですね。
副業バレの懲戒処分の指針
人事院が公務員の「懲戒処分の指針」を定めており、副業に関しても処分の目安が明示されています。
公務員の無許可での副業がバレた際の処分内容は、「戒告」または「減給」
| 処分の種類 | 内容 |
|---|---|
| 戒告 | 文書による注意 |
| 減給 | 一定期間の給与を減額 |
| 停職 | 一定期間、職務に従事させず給与も停止 |
| 懲戒免職 | 公務員としての職を失う最も重い処分 |
公務員の無許可での副業は法律に抵触する行為なのに、なぜ比較的軽い処分で済むのでしょうか。
その答えは「ただ単に申請を怠っただけ」とみなされるからです。
人事院 懲戒処分の指針について
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
まれに「停職」や「懲戒免職」等の重い処分となったニュースを目にすることがありますが、それらは副業の申請漏れだけでなく、公務員の倫理違反・義務違反にも抵触しているケースです。
なぜ公務員にアフィリエイトが最適なのか


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