そもそも「副業」とは?会社員・公務員の副業の定義に抵触しない合法的に副収入を得る方法

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副業を始めたいけど、
会社が副業禁止だから私には無理…

会社の就業規則や公務員法による「副業禁止」により身動きが取れない人は少なくありません。

しかし、実は多くの人が「副業」という言葉を必要以上に広く捉えてしまい、本来問題にならないお金の増やし方まで諦めてしまっているケースがあります。

本記事では、「そもそも副業とは何か?」という定義を明確にしつつ、副業禁止を過度に恐れる必要がない理由や法律や規定に抵触せずに副収入を得る方法をわかりやすく解説します。

本記事の内容
  • 副業って、そもそもどこからが「副業」になるの?
  • 会社員や公務員がやってはいけない副業とは?
  • 副業が禁止されていても合法的に収入を得る方法はある?

会社のルールを守りながら収入アップを目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも「副業」とは?

「副業禁止」と聞くと、本業以外でお金を得る行為はすべてNGだと思ってしまう人も少なくありません。

しかし、実は「副業」という言葉には法律上の明確な定義がありません。

そのため、

  • アフィリエイト収入は副業なのか?
  • メルカリでの販売は副業なのか?
  • 不動産投資は副業なのか?

といった疑問に対して、一律の見解が示されていません。

そこで参考になるのが、法律によって副業(兼業)が厳しく制限されている公務員のルールです。

会社員の副業規制は、会社ごとの就業規則によって異なりますが、公務員は公務員法や人事院規則によって全国共通のルールが定められています。

言い換えれば、公務員に認められている範囲であれば、会社員にとっても比較的問題になりにくい活動と考えることができます。

公務員が制限されている副業(兼業)は大きく3種類

公務員の副業規制は、大きく以下の3つに分類されます。

公務員の副業制限の範囲
  • 役員兼業
    企業の役員になること
  • 自営兼業
    自ら企業を営むこと
  • 有報酬兼業
    有報酬で継続的に副業すること

これらは法律や人事院規則などによって比較的明確に定義されています。

逆に言えば、この3つに該当しないものは、公務員であっても副業規制の対象外となると考えて良いでしょう。

公務員の副業規制の詳細内容を見ていきましょう。

根拠資料を知りたい方はこちらをチェックしてください⇩

国家公務員法(国家公務員の副業制限)

国家公務員法第103条

(私企業からの隔離)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法第104条

(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法(地方公務員の副業制限)

地方公務員法第38条

(営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

公務員の副業制限に関する資料

①役員兼業|会社の役員になること

公務員は、営利企業の役員に就任することが原則として禁止されています。

これを「役員兼業」といいます。

ここでいう役員には、

  • 取締役
  • 監査役
  • 理事

などが含まれます。

注意したいのは、報酬の有無は関係ないという点です。

たとえ無報酬であっても、

  • 友人の会社の取締役になる
  • 家族経営の会社の役員になる
  • 名前だけ貸して役員として登記される

といった行為は認められていません。

つまり、公務員の考え方では「会社の経営に関与する立場そのもの」が規制対象なのです。

②自営兼業|自分で事業を営むこと

公務員は、自ら営利事業を営むことも制限されています。

これを「自営兼業」といいます。

ここで重要なのは、報酬の有無ではなく、実質的に自ら事業を営んでいるかどうかです。

例えば、

  • 家族で営む飲食店の代表者となる
  • 家族で営む大規模農業の代表者となる

といった活動は自営兼業に該当する可能性があります。

また、

  • 親名義
  • 配偶者名義
  • 兄弟姉妹の名義

などの家族名義であっても、実質的に本人が運営している場合は「自営」と判断されます。

なお、不動産投資農業についても一定規模を超えると「事業」とみなされ、「自営兼業」に該当します。

不動産投資や農業等の「自営兼業」に該当する基準は以下のとおりです。

「自営」の範囲に関する基準出典

不動産投資

以下のいずれにも該当しなければ「自営」に該当しない(許可・申請は不要でできる)

  • 不動産の賃貸
    • 独立家屋:5棟以上
    • アパート:10 室以上
    • 土地:10 件以上
    • 不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである
    • 建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものである
  • 駐車場の賃貸
    • 駐車台数:10 台以上
    • 建築物である駐車場
    • 機械設備を設けた駐車場
  • 賃貸料収入が年 1,000 万円以上
太陽光電気の販売

以下に該当しなければ「自営」に該当しない

  • 発電設備の出力が50キロワット以上である場合
農業、牧畜、酪農、果樹栽培等

以下に該当しなければ「自営」に該当しない

  • 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合

③有報酬兼業|継続的に報酬を得る仕事

公務員の副業制限の3つ目が「有報酬兼業」です。

これは、公務員が労働の対価として報酬を得て継続的・定期的事業や事務に従事することを指します。

例えば、

  • パート・アルバイトで給与をもらう
  • Youtube、ブログで継続的に広告収入を得る
  • 転売・せどりで継続的に利益を得る

などが該当する可能性があります。

ここで重要なのは、

労働の対価として報酬を得ること」
かつ
継続的または定期的従事すること」

の全てを満たす必要がある点です。

労働の対価として報酬を得る」とは、労働や仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金銭を受け取ることを指します。

一方で、交通費宿泊費などの実費弁償は通常、報酬には含まれません。

また、単発的な活動については兼業に該当しないとされています。

例えば、

  • 一度だけ講演を行う
  • 単発で雑誌に寄稿する
  • 一回限りの原稿執筆を行う

といったケースは、「継続的または定期的に従事する」とはいえないため、有報酬兼業には該当しないと解されています。

会社員もこの3つを基準に考えると分かりやすい

もちろん、公務員と会社員では適用される法律や規則が異なります。

そのため、公務員に認められない活動が必ずしも会社員で禁止されるわけではありません。

しかし、公務員の副業規制は法律上の制限としては非常に厳しい部類に入ります。

そのため、

  • 営利企業の役員になる行為
  • 自ら事業を営む行為
  • 継続的に報酬を得る労働

という3つの視点で考えると、「どこからが副業なのか」を整理しやすくなります。

逆に言えば、資産運用や不用品の売買などは、これら3つには該当しません。

副業禁止という言葉だけにとらわれるのではなく、まずは何が「副業」と考えられているのかを理解することが大切です。

実際は就業規則で決まる「副業の範囲」

会社員にとっての副業とは、勤務先の就業規則がどの範囲まで認めているかによって大きく異なります。

就業規則には、各企業が「勤務時間外の労働」や「兼業」をどのように扱うかを明文化してケースが多いです。

たとえば、以下のようなケースです。

従業員は、会社の業務に支障を及ぼすおそれのある他の職業に従事してはならない。

会社の業務に支障を及ぼさない副業ならOK

会社の名誉・信用を傷つけるおそれのある副業・兼業を行ってはならない。

会社名誉・信用を傷つけるおそれがない副業ならOK

会社と競合する事業、または会社の利益を害するおそれのある業務に従事してはならない。

会社の競合事業・利益を害さない副業はOK

勤務時間外であっても、会社の秩序・風紀を乱すような副業を行ってはならない。

会社の秩序・風紀を乱す副業でなければOK

会社の承認を得ずに、他の事業または職業に従事してはならない。

会社の許可を得ればOK

このような文言がある場合、示された範囲の副業が制限されているにすぎません。

さらに、最近では以下のように「申請すれば副業可」とする企業も増えています。

「本業に支障を与えない範囲での副業・兼業を認める。ただし、事前に会社へ申請すること。」

重要なのは、事前に就業規則を確認して、副業禁止の範囲を把握しておくことです。

「副業扱いにならない」範囲

ここまで解説したとおり、「副業」という言葉には明確な法律上の定義がありません。

そこで参考になるのが、公務員の副業(兼業)規制です。

もちろん、会社員の場合は勤務先ごとの就業規則が優先されるため絶対とは言えません。

しかし、公務員の副業規制は非常に厳しい基準であるため、

  • 企業を営まない
  • 役員の立場に就かない
  • 労働の対価として継続的に報酬を得ない

のであれば、おおむね「副業」とは認められにくいと言えるでしょう。

特に重要なのは「有報酬兼業」の考え方です。

「有報酬兼業」の3つの要素を回避する

公務員の有報酬兼業は、単にお金を受け取っただけで成立するものではありません。

前述のとおり、

  • 労働性
  • 報酬性
  • 継続性

の3つがそろって初めて「有報酬兼業」に該当すると紹介されています。

つまり、どれか1つでも欠けていれば、制限される副業の範囲には含まれません。

それぞれ具体的に見ていきましょう。

①労働性がないもの

まず、「労働の対価」と言えない収入があります。

例えば、

などです。

これらは、自分が誰かのために労働を提供して報酬を受け取っているわけではありません。

もちろん、投資の勉強や売買の判断には時間がかかります。しかし、それは「労働の対価として報酬を受け取る」のとは性質が異なります。

そのため、一般的には労働性がなく、副業とは区別して考えられるます。

なお、それぞれの詳細はこちらの記事をご覧ください。

\ 月額収入3万円も狙える /

\ 不用品の売買は誰でも可能 /

\ 公務員・信用の高い企業勤めなら /

②報酬性がないもの

次に、「報酬」が発生していないケースです。

例えば、

など、自身では収益が発生していない活動が該当します。

有報酬兼業の考え方では、あくまで「報酬を得ること」が前提です。

そのため、収益化前の準備期間や下積み期間は、有報酬兼業には該当しません。

ただし、将来的に事業規模が大きくなれば、自営兼業など別の観点で判断される可能性はあります。

\ 実質何でもできる /

\ 稼がなければ副業扱いにならない /

③継続性がないもの

最後に、「継続性」がないケースです。

例えば、

  • 一度だけ講演を行った
  • 単発で原稿を書いた
  • 一度だけアンケートモニターに参加した

といったケースです。

公務員の有報酬兼業では、「継続的または定期的に従事すること」が要件とされています。

そのため、一回限りの活動であれば、有報酬兼業には該当しないと規定されています。

もちろん、最初は単発でも、それが毎月・毎週のように継続されれば判断は変わります。
判断ポイントは、「継続して仕事として行っているかどうか」です。

そもそも就業規則の法的な拘束力はどこまで及ぶの?

そもそも「副業禁止の就業規則」には、どれほどの法的拘束力があるのでしょうか。

会社は労働時間中の労務提供について一定の指揮命令権を持っていますが、勤務時間外のプライベートな時間まで自由に支配できるわけではありません。

実は近年、この考え方は国レベルでも明確に示されています。

政府見解「副業・兼業は原則として認められるべき」

内閣府の会議である「第3回働き方・人への投資ワーキング・グループ」の資料では、副業・兼業に関する法的な考え方が整理されています。

その中で示されている重要なポイントは、

副業・兼業は原則として認められるべきである

ということです。

つまり、

  • 副業は例外的に認められるもの
  • 会社が許可した場合だけできるもの

ではなく、

  • 本来は認められるもの
  • 例外的に制限できる場合があるもの

という位置付けなのです。

会社が副業を制限する場合には、

  • 長時間労働による健康障害の防止
  • 競業避止(競合他社での勤務など)
  • 企業秘密の保護
  • 会社の信用や名誉の保護

などの合理的な理由が必要とされています。

逆に言えば、

「うちは昔から副業禁止だから」
「とにかく全部禁止」

という一律の禁止は法的に問題がある可能性があります。

副業・兼業の一律禁止は無効

  • 裁判例や学説においては、勤務時間以外の時間をどのように過ごすかは基本的に労働者の自由であることが繰り返し指摘されており、副業・兼業の禁止は原則として無効であると示されていた。
    • 「会社の職場秩序に影響せず、かつ会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の副業・兼業は禁止の違反とはいえない」(菅野和夫「労働法(第12版)」)。
    • 「労働時間外の時間をどのように利用するかは労働者の自由であり、その時間に自己の労働力を利用する自由も職業選択の自由(憲法22条1項)によって保障されている。したがって、兼職は原則として労働者の自由である」(土田道夫「労働契約法(第2版)」)
  • したがって、現在規定されている副業・兼業制限規定は多くの場合、無効又は一部無効であり、もし従業員が兼業をしても、原則としてこれを禁止したり懲戒を課したりすることは難しい
  • つまり、既にほとんどの副業・兼業は法的に認められている

出典:内閣府会議資料「副業・兼業に関する法的課題」

判例① 東京都私立大学教授事件

副業に関する代表的な判例の一つが「東京都私立大学教授事件」です。

この判例では、

勤務時間外の私的な時間に行われる活動であり、本業への支障や勤務先への悪影響が認められないのであれば、形式的に副業許可制に違反したとしても、実質的には就業規則違反とは評価できない

という考え方が示されました。

つまり、

  • 許可を取っていなかった
  • 形式的には規則違反だった

という事実だけで直ちに重大な違反になるわけではなく、実際に会社へどのような影響があったのかが重視されたのです。

この考え方は非常に重要です。

なぜなら、多くの会社員が行う

  • ブログやYoutube運営
  • 資産運用(投資)
  • 小規模なネット販売

などは、本業への支障がない範囲で行われているケースが多いからです。

兼職(二重就職)は、本来は使用者の労働契約上の権限の及び得ない労働者の私生活における行為であるから、兼職(二重就職)許可制に形式的には違反する場合であっても、職場秩序に影響せず、かつ、使用者に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職については、兼職(二重就職)を禁止した就業規則の条項には実質的には違反しないものと解するのが相当である。

東京都私立大学教授事件(東京地判平成20年12月5日)
出典:厚生労働省:副業・兼業に関する裁判例

判例② マンナ運輸事件

もう一つ有名なのが「マンナ運輸事件」です。

この判例では、

労働者は勤務時間外の私生活において自由な活動を行う権利を有しており、副業・兼業も合理的な制限理由がない限り許容されるべきである

という考え方が示されました。

会社員は会社に雇われていますが、24時間会社の支配下にあるわけではありません。

勤務時間外は本来、個人の自由な時間です。

そのため、

  • 健康管理上の問題がない
  • 本業に支障がない
  • 会社の利益を害しない

のであれば、副業を一律に禁止することは難しいという考え方が採用されています。

労働者は、勤務時間以外の時間については、事業場の外で自由に利用することができるのであり、使用者は、労働者が他の会社で就労(兼業)するために当該時間を利用することを、原則として許されなければならない

もっとも、労働者が兼業することによって、労働者の使用者に対する労務の提供が不能又は不完全になるような事態が生じたり、使用者の企業秘密が漏洩するなど経営秩序を乱す事態が生じることもあり得るから、このような場合においてのみ、例外的に就業規則をもって兼業を禁止することが許されるものと解するのが相当である。

マンナ運輸事件(京都地判平成24年7月13日)
出典:厚生労働省:副業・兼業に関する裁判例

副業禁止の就業規則の趣旨を理解すること

もちろん、

  • 競合他社で働く
  • 深夜まで副業をして本業に支障を出す
  • 会社の機密情報を利用する
  • 会社の信用を傷つける

といった行為は問題になる可能性があります。

しかし一方で、

  • ブログやYoutube運営
  • 資産運用(投資)
  • 小規模なネット販売

など、本業に悪影響を与えない活動まで一律に禁止できるわけではありません。

実際には、就業規則に「副業禁止」と書かれていることと「法的に禁止できること」は必ずしも同じではないのです。

副業を検討する際は、就業規則の文言だけを見るのではなく、

  • 本業への支障はあるか
  • 会社の利益を害していないか
  • 合理的な制限理由があるか

という視点で考えることが重要です。

少なくとも、「副業禁止と書いてあるから何もできない」と考えてしまうのは、現在の法的な考え方からすると少しもったいないと言えるでしょう。

まとめ|「副業禁止=何もできない」ではない

「副業の定義」そのものがあいまいであるものの、本業以外で収入を得る行為がすべて副業に該当するわけではありません。

副業の範囲を考えるうえで参考になるのが、公務員の副業(兼業)規制です。

公務員は法律によって、

  • 自営兼業
  • 役員兼業
  • 有報酬兼業

の3つが制限されています。

特に「有報酬兼業」については、

  • 労働性
  • 報酬性
  • 継続性

の3つの要素がそろって初めて副業として問題になると考えられています。

そのため、

  • 株式投資や投資信託などの資産運用
  • 不用品販売
  • ポイ活
  • 収益化前のブログやSNS運営
  • 単発の収入

などは、必ずしも副業に該当するとは限りません。

また、会社員の副業制限は公務員とは異なり、主に就業規則によって定められています。

ただし、近年は政府や裁判例において、

副業・兼業は原則として認められるべきである

という考え方が示されています。

会社が副業を制限する場合には、本業への支障競業避止機密保持などの合理的な理由が求められ、一律に禁止できるものではないというのが現在の主流な考え方です。

もちろん、最終的には勤務先の就業規則や個別の事情を確認する必要があります。

しかし、「副業禁止」と書かれているからといって、最初から収入アップの可能性を諦める必要はありません。

大切なのは、

「これは本当に副業なのか?」
「労働性・報酬性・継続性はあるのか?」
「本業に支障はないか?」

という視点で冷静に整理することです。

副業という言葉に過度に振り回されず、自分の状況に合った方法で収入を増やす選択肢を検討してみましょう。

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