「副業は住民税でバレる」
このような話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし、実際にはこの表現は少し誇張されています。住民税だけで「確実に副業をしている」と断定されるわけではありません。
正確には「住民税の増額をきっかけに副業を疑われる可能性がある」というのが実態です。
とはいえ、副業と住民税の仕組みを正しく理解していないと、「なぜ会社に疑われるのか」「どのようなケースでリスクが高まるのか」が分からず、不安ばかりが大きくなってしまいます。
そこで本記事では、
- 副業と住民税の正しい仕組み
- 住民税で副業が疑われる仕組み
- 実際には疑われるだけで断定できない理由
- 住民税による副業の疑いを防ぐ方法
について分かりやすく解説します。
住民税に関する誤解を解消し、必要以上に不安になることなく副業に取り組めるよう、一緒に仕組みを確認していきましょう。
住民税で副業がバレるは誤解

住民税で副業がバレるわけではありません。
正確に伝えるとすれば「住民税をきっかけに副業を疑われる可能性がある」という表現が正しいです。

「バレる」と「疑われる」って一緒じゃないの?



ニュアンスが異なります。「確証」と「推測」の違いですね
- バレる
-
秘密や嘘が完全に明るみに出ること
- 疑われる
-
まだ証拠はなく、相手が「怪しい」と感じていること
住民税ではあくまで「疑われる」だけ。しかも疑われる可能性やそれを追求されるリスクは高くありません。
疑問を解消していくために、まずは住民税の仕組みと、副業が疑われる理由を把握しましょう。
住民税の仕組みを正しく理解しよう


住民税とは?
住民税は、前年の所得に応じて市区町村と都道府県に納める地方税です。
住民税の納税額は課税所得の約10%。
つまり「住民税額は所得の金額に応じて増える」ということをまずは覚えてください。
もし副業で100万円の所得があると、本業分の住民税にプラスして約10%の10万円程度の住民税を支払う必要があるということです。
本業の課税所得:300万円の場合
住民税額:約30万円
本業の課税所得:300万円+副業所得100万円
住民税額:約30万円+約10万円=計40万円
納税方法の違い(特別徴収と普通徴収)
会社員や公務員の場合、住民税は勤務先の給与から天引きされて居住地の自治体に納付される方法(住民税の「特別徴収」と言います)で支払われます。
ここでポイントとなるのは、住民税の特別徴収が義務付けられているのは、給与所得に対する住民税であるということです
住民税の「特別徴収」は、法律(地方税法)に定められた納税方法であるため、給与に対する所得の納税方法は変更することができず、必ず給与からの天引きによって納税されることになります。
一方で、給与所得以外の所得に対する住民税は、通常は本業給与分とまとめて給与から天引きされるものの、自身で申告をすれば自分で納付する方法(住民税の「普通徴収」と言います。)を選ぶことができます。
例えば、副業をしている場合、本業の給与所得にかかる住民税は本業給与から天引き(特別徴収)され、副業の所得にかかる住民税額は自分で納付(普通徴収)することが可能です。
(参考)地方税法 第321条の3
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
普通徴収できる副業・できない副業
前述のとおり、給与所得の副業にかかる住民税は普通徴収(自分で納付)は選べません。つまり、パートやアルバイトの副業は特別徴収、しかも主たる給与から天引きとなります。
一方、給与所得以外の副業は、通常は特別徴収であるものの、確定申告時に申請するだけで普通徴収を選択することが可能です。
上記の違いを表にすると以下のようにまとめることができます。
| 住民税の納付方法 | |
|---|---|
| 本業 | 本業給与から天引き |
| 副業 (給与所得) | 本業給与から天引き (主たる給与から) |
| 副業 (給与所得以外) | 自身で選択可能 (普通徴収・特別徴収) |
パートやアルバイトの給与にかかる住民税は、主たる給与からまとめて天引きされるので気を付けましょう。
- パート・アルバイト
- その他、給与をもらう契約形態
- アフィリエイト・Webライター
- YouTube・動画編集
- ネットショップ・ハンドメイド販売
- せどり・転売
- 不動産投資
- FX・仮想通貨取引 など



アフィリエイトや動画編集、Webライターなどの副業は、住民税の普通徴収を選ぶことができます
参考:住民税と所得税の違い
これまで住民税の概要について解説しました。
以下のようにまとめられます。
住民税とは
- 住民が居住地域に納める税金
- 都道府県と市区町村に納税(地方税)
- 税率は約10%で、平等に負担する金額(均等割※4,000円)と、前年の所得の額に応じて負担する金額(所得割※10%)から算出される
- 一年分の所得をもとに算出した金額を、翌年の勤務先の給与から差し引くことによって納税する(住民税の特別徴収)
- 副業分の住民税は、自分で納付(住民税の普通徴収)を選択できる
ここで一つ疑問が浮かびます。
- 所得税では副業はバレないのでしょうか。
-
結論、所得税では副業はバレません。
なぜなら副業により増えた所得に対する所得税は自分で納付しなければならないからです。
したがって、副業分で増えた所得税が勤務先を知る由はありません。
所得税の概要をまとめると以下のとおりとなります。
所得税とは
- 稼いだお金にかかる税金
- 国に納税(国税)
- 所得が増えるほど税率が段階的に高くなる累進課税(税率5~45%)
- 勤務先の給与から天引きすることによって納税する仕組み(所得税の源泉徴収)
- 原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納税
- 年末調整・確定申告により、払い過ぎもしくは不足分の税金を調整する
- 副業分の所得税は、必ず自分で納付となる
住民税と所得税を比較すると下表のとおりとなります。
| 住民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 納税先 | 都道府県・市区町村 (地方税) | 国 (国税) |
| 納税方法 (本業分) | 本業給与から天引き (住民税の特別徴収) | 本業給与から天引き (所得税の源泉徴収) |
| 納付方法 (副業分) | 自身で選択可能 (普通徴収・特別徴収) | 自分で納付 |
| 納税タイミング | 前年の所得をもとに算出した金額を、翌年に納税 | 当年の所得をもとに算出した金額を当年中(副業分は翌年3月まで)に納付 |
| 税率 | 約10% | 5〜45% 累進課税 |



所得税で副業はバレませんが、納税の義務があるため確定申告を忘れないようにしましょう
住民税で副業が疑われる仕組み


前述のとおり、
通常、住民税は本業の給与から天引き(特別徴収)されて納付されます。
この納税方法のままにしておくと、本業の給与額に対して不自然に高い税額である場合、経理担当者などに「本業とは別の収入があるのでは?」と疑われるきっかけになるのです。
不自然に住民税が高くなるケース
例えば、副業の所得が400万円ある人と副収入がない人では、住民税が約40万円(月々33,000円程度)も差が出てきます。
本業の給与に見合わない高額納税の必要があると、「この人、副業や別の収入源があるのでは?」と経理担当に勘づかれるわけです。
この人の給与で住民税がこんなに高くなるわけないんだけどな…



副業でもしているのかな?
実際には「疑われる」だけで確定ではない理由


ここで重要なのは「あくまで勘づかれるだけ」であって、副業がバレるわけではないということです。
しかも「勘づかれる」可能性もそれほど高くありません。その理由は以下の3つです。
- 疑われるほど副業で稼げない
- 勤務先に知らされるのは住民税額だけ
- 資産運用による所得や各種控除の適用によっても住民税額は変化するため、住民税が増えることは不自然ではない
それぞれ詳しく解説していきます。
疑われるほど副業で稼げない
そもそも違和感を持たれるほど住民税が増えるのは、大金を稼ぐようになってから!
例えば、年間50万円の副業所得であれば、住民税が増えるのは5万円(月々4,200円程度)だけです。
住民税5万円程度であれば「ふるさと納税」の有無や扶養控除の変更などによっても変動する余地が十分あります。
以下は「副業の所得」と住民税額の年額と月額を表にしたものです。
| 副業の所得 | 増加額(年) | 増加額(月) |
|---|---|---|
| 20万円 | 2万円 | 約1,700円 |
| 50万円 | 5万円 | 約4,200円 |
| 100万円 | 10万円 | 約8,400円 |
| 300万円 | 30万円 | 25,000円 |
| 500万円 | 50万円 | 約42,000円 |
| 1,000万円 | 100万円 | 約84,000円 |
副業で100万円を超える金額を稼げる人は極少数なのに、なぜか住民税のことを気にしてしまいがちです。



副業当初は少なくともそんなに稼げない。つまり疑われる可能性は高くない。
勤務先に知らされる住民税の内容
会社が従業員の住民税を把握するのは、市区町村が毎年6月ごろに会社へ送る「特別徴収税額通知書」によるものです。
この通知書は、会社が適切に税務処理を行うことを目的に通知されるもので、各従業員の住民税額が記載されています。
ポイントとなるのは、この通知書に記載される事項は、住民税額(年額・月額)だけであって、副収入の内訳等は記載されないということです。
そのため、会社側が副業の存在を確定できるわけではなく、あくまで「疑い」にとどまるということです。
参考に地方税法に掲載されている「住民税決定通知書(事業主用)」の雛形を紹介します。
副業扱いにならない所得がある
住民税額が増えても、それをもって副業がバレるわけではありません。
その理由は、住民税は「副業扱いとならない儲け」に対しても課税されるもので、住民税が増えることは決して不自然ではないからです。
「副業扱いにならない儲け」の例としては、仮想通貨の取引やFX(外国為替証拠金取引)、不動産投資、競馬の払戻金等が挙げられます。
- 仮想通貨の取引
- FX(外国為替証拠金取引)
- 不動産投資
- ポイ活
- 競馬の払戻金 など
これらの副収入によって住民税が増えたからといって、副業禁止の観点で咎められることはありません。
※公務員の不動産投資は規模制限ありのため注意



住民税が増加すること自体は後ろめたさを感じる必要がないってことだよね
以上、3つの観点から、住民税の副業バレのリスク(疑われる可能性やそれを追求されるリスク)について解説しました。
次章では、住民税を原因とする副業の疑いを防ぐ方法を詳しく解説します。



極力、住民税の増加も知られたくないですよね
住民税を原因とする”副業の疑い”を防ぐ方法


確定申告で選べる住民税の納付方法
住民税による”副業の疑い”を回避する方法はとても簡単
確定申告の「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」にチェックを入れるだけ
これにより、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、会社を通さずに納めることができます。



ちなみに本業給与分の住民税は、変わらず勤務先の給与から天引きされて納付されます
注意点は、給与所得の副業は「普通徴収」が選択できないこと。しかも主たる勤務先の給与から徴収されます。
つまりパートやアルバイトの給与にかかる住民税は、本業の勤務先からの給与引き落としされるということです。
バレずに副業するなら、給与ではなく報酬として稼ぐアフィリエイトやYouTube、動画編集、転売・せどりなど、個人で行う副業としなければなりません。
副業の確定申告の必要要件
確定申告は以下のような場合に必要です。
- 給与所得者(会社員・公務員など)で、副業による所得が年間20万円を超える場合
- 医療費控除・ふるさと納税など控除を受けたい場合
確定申告の「20万円ルール」は、あくまで所得税の観点であって、住民税の観点では20万円以下でも申告が必要です。



確定申告は副収入が20万円を超えたときだけでいいんだよね?



間違いではないけど、それは所得税の観点なんだ
20万円以下でも住民税の申告が必要なので注意してね
20万円以下の場合の申告方法は各自治体によって異なりますが、おおむね申告書を役所の税務担当課に提出するだけで、確定申告とあまり変わりません
なお、副業の所得が20万円以下でも、ふるさと納税などの控除と一緒に確定申告で申請しても問題ありません。
副業の確定申告の手順
副業の確定申告の手順はシンプルなので、これを理由に副業を諦めるのは非常にもったいない判断です。
会社員や公務員では、「年末調整」によってある程度の申告作業が終了しているので、あとは副業分を申告するだけ。
事前準備
- マイナンバーカード
- 本業の源泉徴収票
- 副業の収入と経費を集計
- ふるさと納税などの控除証明書類
申告内容を入力
- 本業の源泉徴収票をもとに、本業の給与等の内容を入力
- 副業の所得(収入と経費)を入力
- ふるさと納税など各種控除の入力
- 住民税の納付方法で「自分で納付」にチェック
申請(申告)
- 申告期限までに提出
(通常は2月16日~3月15日)
納税
自治体から送付されてくる納付書を使い支払いをする
- 所得税は、通常3月15日が納付期限
- 住民税は、年4回に分けて納付
- 第1期:6月末ごろ
- 第2期:8月末ごろ
- 第3期:10月末ごろ
- 第4期:翌年1月末ごろ
所得区分を正しく理解して申告する
確定申告は、所得の区分によって課税方法(申告方法)と住民税率等が異なるケースがあります。
例えば、アフィリエイトやYouTubeなどの副業は、「総合課税」で税率10%ですが、不動産売却益の譲渡所得は、「分離課税」で税率は5%又は9%です
副業の所得区分によって申告方法が異なります。正しい区分で申告することで、不要なトラブルを避けられます。
副業別の所得区分
| 所得区分 | 主な副業例 |
|---|---|
| 給与所得 | パート・アルバイトなど勤務先から給与を受ける副業 |
| 雑所得 | アフィリエイト、動画配信、せどり・転売、仮想通貨取引の利益など |
| 事業所得 | アフィリエイト、動画配信、せどり・転売などを事業規模で行う場合 |
| 配当所得 | 株式の配当金 |
| 不動産所得 | 不動産投資の家賃収入 |
| 譲渡所得 | 不動産売買、株式売買 |
| 山林所得 | 山林の譲渡 |
| 一時所得 | 競馬等の公営競技の払戻金 |
| 退職所得 | 退職金 |
| 利子所得 | 預貯金の利子 |
なお、「雑所得」と「事業所得」の明確な基準はありませんが、事業性があると判断されるかどうかがポイントとなります。
つまり、副業の収益性や継続性などを総合的に勘案して事業と認められるかどうかが判断軸です。収益性の一つの基準としては年間300万円となります。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
国税庁:法令解釈通達(令和4年10月7日)
総合課税と分離課税
- 総合課税とは
-
- 総合課税とは、他の所得を合計した総額に対して税率を適用して税額を算出する方法
- 住民税率は10%
- 分離課税とは
-
- 分離課税とは、他の所得と分離しそれぞれ特別な税率を適用して税額を算出する方法
- 住民税額は、事由により5〜10%と個別に規定されている
所得区分と課税方法
| 所得区分 | 総合課税 | 分離課税 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 本業・パート・アルバイト | |
| 雑所得 | アフィリエイト・動画配信、せどり・転売、仮想通貨取引の利益など | 先物取引の雑所得(FXの利益)など |
| 事業所得 | アフィリエイト、動画配信、せどり・転売などを事業規模で行う場合 | |
| 配当所得 | 株式の配当金 | 株式の配当金 申告分離課税を選択した場合 |
| 不動産所得 | 不動産投資の家賃収入 | |
| 譲渡所得 | 不動産売買、株式売買 | |
| 山林所得 | 山林の譲渡 | |
| 一時所得 | 競馬等の公営競技の払戻金 | |
| 退職所得 | 退職金 | |
| 利子所得 | 預貯金の利子 |
住民税で副業が疑われた際の言い逃れ
確定申告で住民税を「自分で納付」を選択すれば、副業バレは回避できますが、万が一確定申告で入力ミスをしてしまった場合のことも考えておきたいもの。
本業勤務先には、あくまで住民税額しか伝わらないため、副業扱いにならない「ポイ活」や「仮想通貨取引」「FX」の所得があるとすれば、言い訳の余地ができます。
このことを覚えておけば万が一の時に安心です。
副業と住民税に関するQ&A


この章では、副業と住民税に関する「よくある質問」をFAQ形式で解説します。
副業していないのに住民税が高くなったのはなぜ?
資産運用による所得や各種控除の適否等により、住民税が変化することがあります。
必ずしも副業が原因ではありません。
従業員向けの税額通知書でバレることはないの?
税額通知書は、会社用と個人用のいずれも会社に送付されます。
ただし、個人の所得は会社が知る必要のない情報であるため、プライバシー保護の観点から秘匿措置を講ずるよう、総務省から各自治体へ通知されています。
通知書に保護シールや圧着式などの秘匿措置が講じている自治体であれば、個人用の住民税決定通知書の中身を会社に見られることはありません。
役場のミスにより、間違えて特別徴収されることはない?
確定申告を電子申請で行えば、役場職員のミスが発生するリスクは非常に小さいものと考えられます。
心配なら、確定申告後に自治体の税務課に問い合わせして確認してみましょう。
手渡しの副収入でも副業はバレる?
副業の形態を問わず、住民税に影響が出れば疑われる可能性はあります。
なお、副収入を受領した側で隠そうとしても、支払う側の税務報告により、手渡しの収入が明るみに出る可能性があります。
そもそも副収入を隠す行為は脱税と捉えられる恐れもあり、バレたら逮捕の可能性がある悪質な行為です。
誠実に申告した方が良いです。
確定申告をしなければバレないの?
確定申告を怠ると、税務署から問い合わせや追徴課税を受けるリスクが高まります。
バレないどころか、逆に問題が大きくなるので必ず申告しましょう。
まとめ|正しい知識と対策で副業リスクを回避しよう


「住民税で副業がバレる」というのは誤解で、実際には「住民税額の増加をきっかけに疑われる」に過ぎません。
副業を続けるには、普通徴収の選択や正しい申告、そして本業の勤務先へ迷惑をかけないことが重要です。
正しい知識と対策を身につけて、安心して副業ライフを送りましょう。







