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みなし公務員は、公益性の高い職務に従事することから公務員と同類の義務や制限が課せられる職業ですが、その立場ゆえに副業に関するルールやその制限範囲が誤解されがちです。
この記事では、みなし公務員の「副業に関する法規制」や「副業を行う際の注意点」について解説していきます。
みなし公務員について

みなし公務員は公的業務を担う職員でありながらも、一般の公務員とは異なる位置づけにある人々のことを指します。
みなし公務員の「定義」や「公務員との違い」について詳しく見ていきましょう。
みなし公務員とは
みなし公務員は”公務員”ではないものの、職務の公益性から刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいいます。
例えば、みなし公務員とされる「日本銀行の役員・職員」や「日本年金機構の役員・職員」は、それぞれ『日本銀行法』と『日本年金機構法』により、以下のように規定されています。
日本銀行法 第30条(役員及び職員の地位)
日本銀行の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。
日本年金機構法 第20条(役員及び職員の地位)
機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
上記のように、みなし公務員を規定する法律は2パターンあり、単に「法令により公務に従事する職員とみなす」と規定されるパターンと、「刑法その他の罰則の適用にについては、法令により公務に従事する職員とみなす。」と限定的に規定されるパターンがあります。
後者は「刑法その他罰則の適用については、…」と記載のとおり、限定的に適用される条項となり、みなし公務員の99%以上が後者の規定となります。
一方、前者の規定は、
- 日本銀行法による日本銀行の役職員
- 刑事訴訟法による検察官(弁護士)
- 検察審査会法による指定弁護士
の3つの法令のみが該当します。
なお、刑法上の「公務員」の定義には”みなし公務員”が含まれており、以下に挙げるような公務員特有の刑法上の規定がみなし公務員にも適用されます。
刑法 第7条(定義)
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
- 公務執行妨害
- 公文書偽造
- 公印偽造・公印不正使用
- 公務員職権濫用
- 収賄・あっせん収賄
また、みなし公務員は一定の公職に付くため、刑法の適用のほか、公務員と同類の”服務”に関しての義務や制限が法令等により規定されている点が特徴です。
「服務」とは、職員が職務・任務に服することを言います。みなし公務員は、秘密保持義務や副業に関する一定の制限が法令・規則により規定されるケースがあります。
公務員とみなし公務員の違い
”公務員”と”みなし公務員”の主な違いは、採用方法・身分保障・義務制限の範囲にあります。
一般の公務員は、公務員試験を受験し合格する必要があるのに対し、みなし公務員は民間企業のように個別の採用試験を経て採用されます。
また、公務員は公務の中立性・安定性を確保するために、政治的圧力や不当な理由による解雇の恐れがないよう身分が保証されているのに対し、みなし公務員には身分保障が基本的にはありません(役員等の一部職階で保障される場合もあり)。
しかし、みなし公務員も多くの面で公務員と同じように扱われます。特に、秘密保持義務や処遇については公務員と同類の規定が存在し、公益性の高い職務に対して公正な業務の遂行が求められています。
なお、公務員法上の政治的行為の制限や労働基本権の制約(ストライキの禁止)、国家公務員倫理法などがみなし公務員に適用されることは基本的にありません。
項目 | 公務員 | みなし公務員 |
---|---|---|
採用試験 | 公務員試験 | 民間と同等 |
給与水準 | 人事院勧告に基く給与法 | 国家公務員の給与、その他事情を勘案して定める |
身分保障 | 法令により保障 | 基本的になし |
服務の宣誓 | 法令に定める義務 | 基本的になし |
法令・職務命令に従う義務 | 法令に定める義務 | 基本的になし |
職務専念義務 | 法令に定める義務 | 規則に定める義務 |
信用失墜行為の禁止 | 法令により制限 | 規則により制限 |
秘密保持義務 | 法令に定める義務 | 法令等に定める義務 |
争議行為等の禁止 | 法令により制限 | 基本的になし |
政治的行為の制限 | 法令により制限 | 基本的になし |
副業の制限 | 法令により一定の制限 | 規則により一部制限 |
刑法の適用 | 特有の規定あり | 公務員と同じ |
公務員倫理 | 法令・条例等に定める義務制限 | 法令・規則等に定める義務制限 |
みなし公務員は法人により法律・規程が異なるため、一般的な扱いを上表にまとめたもの。
みなし公務員の例は?
みなし公務員に該当する職種には、いくつかの例があります。
たとえば、
- 特殊法人
- 特別法人
- 認可法人
- 独立行政法人
(中期目標管理法人・国立開発研究法人) - 一般地方独立行政法人
- 国立大学法人
などに勤める役員・職員などが挙げられます。
具体的には、日本銀行や日本年金機構、全国健康保険協会などの役職員や、国立大学法人の役職員も”みなし公務員”に該当します。また、国や地方自治体の業務を受託した民間企業の役職員の一部も”みなし公務員”とされることがあります。
- 日本銀行
- 日本年金機構
- 全国健康保険協会
- 日本弁護士会、同連合会
- 国立大学法人
- 独立行政法人
(中期目標管理法人・国立開発研究法人) - 一般地方独立行政法人
- 地方競馬全国協会
- 株式会社日本貿易保険
- 株式会社日本政策金融公庫 など
上記の例示のように、みなし公務員の範囲には多様な職種が存在しており、それぞれの法律において個別に規定されています。
”みなし公務員”に該当するかどうかを調べるには、『法令検索e-Gov』のキーワード検索で「公務に従事する職員」と検索すればすぐに分かります。2025年1月1日現在で337件の法律が表示されるため詳細は割愛しますが、Wikipediaにも一部が掲載されているため参考にしてください。
”公務員”とされる一部の独立行政法人
独立行政法人の3つの分類(行政執行法人・中期目標管理法人・国立研究開発法人)のうち、「行政執行法人」の役員・職員は”国家公務員”となります。
間違えやすいのでもう一度お伝えしますが、独立行政法人行政執行法人の役職員は、”みなし公務員”ではなく”国家公務員”です。
したがって、行政執行法人で勤務する役員・職員には、国家公務員の副業制限が適用されます。
独立行政法人通則法
第2節 行政執行法人
第51条(役員及び職員の身分)行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
具体的には、以下に挙げる7つの法人が行政執行法人です。
- 国立公文書館
- 統計センター
- 国立印刷局
- 造幣局
- 農林水産消費安全技術センター
- 製品評価技術基盤機構
- 駐留軍等労働者労務管理機構
上記法人の役職員は”国家公務員”のため、国家公務員の副業制限が適用されます。
一方で、独立行政法人の3つの分類のうち「中期目標管理法人」及び「国立研究開発法人」は、個別法により”みなし公務員”とされています。
唯一「独立行政法人国際観光振興機構法」には”みなし公務員”の規定がありません。その他の79つの法人(中期目標管理法人52法人+国立研究開発法人27法人)は、関係法令により”みなし公務員”と規定されています。)
また、地方独立行政法人のうち、特定地方独立行政法人は”地方公務員”となり、一般地方独立行政法人は”みなし公務員”となります。
地方独立行政法人法
第一節 特定地方独立行政法人
第47条(役員及び職員の身分)特定地方独立行政法人の役員及び職員は、地方公務員とする。
第二節 一般地方独立行政法人
第58条(役員及び職員の地位)一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
したがって、特定地方独立行政法人に勤務する役員・職員には、地方公務員の副業制限が適用されます。
具体的には、以下に挙げる5つの法人が特定地方独立行政法人となり、その他160法人は一般地方独立行政法人です。
- (地独)岩手県工業技術センター
- (地独)山梨県立病院機構
- (地独)三重県立総合医療センター
- (地独)鳥取県産業技術センター
- (地独)山口県産業技術センター
上記法人の役職員は”地方公務員”のため、地方公務員の副業制限が適用されます。
みなし公務員の”副業”に関する法律

みなし公務員の副業に関する法律はどのように規定されているのでしょうか。
ここでは、みなし公務員の副業制限の具体例について詳しく解説します。
法律による副業制限の例
“みなし公務員”に対する法律による副業制限は、”公務員”に対する法制限ほど厳格ではありません。
一般的に、”みなし公務員”に対する法制限の範囲は、”役員の兼業”もしくは”職員の一部の兼業”が制限される程度です。
例えば、みなし公務員の法律の中でも厳格に規定される『日本銀行法』では、
- 役員は副業禁止
- 職員の副業制限は『服務に関する準則』で定めること
とされています。
日本銀行法
第26条(役員の行為制限)
日本銀行の役員は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。
- 国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。
- 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
- 報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第32条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く。)に従事すること。
- 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
第32条(服務に関する準則)
日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一方で、「国民年金機構」の法律では、役員に対する副業制限は規定されているものの、職員に対する副業制限の条項はありません。
日本年金機構法
第24条(役員の兼職禁止)
役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし、法律による副業制限がなくとも、多くの法人の内部規程に副業に関する定めがあります。
つまり、“みなし公務員”の副業制限は、一般的に法令による制限は役員のみに適用され、職員に対しては法律による制限ではなく内部規程により制限しているに過ぎません。
法律で副業が制限される公務員ほど深刻に捉えなくても良いですが、各法人で法律や規定の内容が異なるゆえ、ご自身が勤務する法人の法的な枠組みと内部規程をしっかりと理解することが重要です。
独立行政法人の副業制限の例
独立行政法人の「中期目標管理法人」と「国立研究開発法人」のうち、法律により副業が制限されているのは、各法人の”役員”のみです。
( 前述のとおり、行政執行法人は国家公務員、特定地方独立行政法人は地方公務員のため公務員の副業制限が適用される)
独立行政法人通則法
第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人
第50条の3(役員の兼職禁止)中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第50条の11(国立研究開発法人への準用)
第50条の2から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。
また、(独法)福祉医療機構に限り、個別法により「役員の兼職禁止の特例」が定められており、より具体的に副業制限の範囲が規定されています。
独立行政法人福祉医療機構法
第9条(役員の兼職禁止の特例)役員は、通則法第50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第2号に規定する施設を開設し、若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
つまり、独立行政法人の「中期目標管理法人」と「国立研究開発法人」の”職員”については、法律による副業制限の規定はありません。ただし、各法人の就業規則や兼業規則により、職員についても副業が制限されています。
例えば、以下のように就業規則の「禁止行為」の一項目として規定されるケースや、「兼業」として個別の条項により規定されるケースがあり、各法人の裁量で定められています。
- (禁止行為) 第●条
職員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの名誉を毀損し又は利益を害すること。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
(3) 理事長の許可なく他の事業又は業務に従事すること。
(4) 職務上必要がある場合のほか、みだりにセンターの名称又は自己の職名を使用すること。
(5) センターの秩序又は職場規律をみだすこと。 - (兼業) 第●条
職員は、理事長の許可を受けなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
やはり、みなし公務員も副業制限が厳しいのでしょうか?
一見、厳しい規定のように見えますが、上記のように就業規則で副業制限が規定されるケースは民間企業と何ら変わりません。
みなし公務員だからといって特別に副業制限されているわけでく、民間同等の規定と認識して良いでしょう。
医師・看護師などの医療従事者も副業禁止なのか
医療従事者であるみなし公務員も、一般職の事務職員と同じように法令や規則が適用されます。ただし、副業に関する許可基準は、みなし公務員の一般職の事務職員より緩い場合があります。
例えば、国立大学法人東京医科歯科大学の兼業規程では、学会や審議会等の兼業、営利企業以外の団体の兼業、短時間兼業は、分野長の承認を得れば学長への許可は不要とされています。
また、国立大学法人である東北大学や千葉大学、地方独立行政法人である大阪市民病院機構などでは、外部向けに兼業を依頼する際の手続き方法について案内されています。
国立大学法人東北大学>兼業依頼手続き
国立大学法人千葉大学>兼業依頼の手続き
(地独)大阪市民病院機構>兼業依頼の手続き
医師や看護師はイベントやスポーツ分野の活動においても単発でのニーズがありますし、企業の研究分野においても活躍が期待される存在です。
医療従事者を兼業禁止とすることが社会にとってマイナスになることは、各法人も認識しているのでしょう。そのため、一般職の事務職員より兼業基準が緩かったり、許可されやすいのだと想像できます。
私の知り合いにも、プロスポーツチームのドクターをされているみなし公務員や、イベントナースをしているみなし公務員の看護師の方がいます。
就業規則や兼業規則に兼業を制限する文言があったとしても、上長に相談すれば許可されるケースがあるようです。
みなし公務員はバレずに副業できるか

みなし公務員として働く中で、多くの人が「バレずに副業を行うことはできないのか?」と疑問を抱くでしょう。
ここでは、副業がバレる理由や、副業バレを回避する方法について考察します。
みなし公務員の副業がバレる理由
副業がバレる理由はさまざまですが、副業バレの理由を調査した結果の上位7つを見ると、以下のとおり自身の不注意による理由しかありません。
副業しているところを見られた | 37.1% |
---|---|
PC・スマホを見られた | 11.9% |
給与・税金関係の手続きで | 9.5% |
つい喋ってしまった | 9.5% |
ウワサ・人づてに | 8.2% |
自分の行動が変わった | 5.1% |
副業関連のSNSを見られた | 4.4% |
当然ですが、副業しているところを目撃されたら副業していることがバレます。
したがって、人と対面して行う副業はリスクが非常に高いですし、ネット副業であってもパソコンやスマホで作業しているところを見られたら疑われます。社用PCで作業するものなら、アクセスログで簡単に確認できますからすぐに見つかるでしょう。
また、自身の口からうっかり話してしまうケースも多いようです。心許せる同僚なら、近所の仲良い人なら、お酒の席でついうっかり…といったように、ちょっとした油断から人伝えに副業がバレます。家族の近所付き合いから漏れる場合もあるので注意しましょう。
なお、税金関係の手続きで副業バレが疑われる理由は、副収入により増えた住民税額が本業の勤務先に知られるためです。一般的に、住民税額は、本業と副業の所得を合算して、翌年の本業勤務先の給与から天引きすることで納税されます。そのため、経理手続きをする担当者が高額納税者の存在に気付き、本業の他に所得があるものと推測するのです。これを回避するためには、確定申告の手続きで、副収入にかかる住民税だけを自分で納付するように変更すれば解決します。
このように見ていくと、副業がバレる理由は自身の不注意によるものだと分かります。特に、みなし公務員としての信頼性が求められる中で、副業を持つこと自体が問題視されかねないため、人と対面する副業を無許可で行なったり、副業について口外したりするのは控えましょう。
バレずに副業する方法
バレずに副業を行うためには、バレる原因を全て排除すれば良いだけです。副業バレの対策は以下のとおりです。
目撃されるのを回避する
- 人と対面する副業をしない
- 副業の作業をしているところを見られない
- PCやスマホを覗かれないようにする
(覗き見防止フィルムを貼る) - 書籍にはブックカバーをかける
(置き忘れも注意)
スマホ・SNSの設定
- SNSなどは匿名で行う
- スマホ・SNSの設定に注意する
- 副業用のメールアドレスで運用する
- ニックネームを副業以外で使用しない
- SNS設定の電話帳との連携を解除する
税金手続き関係
- 副収入にかかる住民税は自分で納付する
(確定申告で一箇所にチェックするだけ!) - 給与をもらう(給与所得の)副業はしない
- 副業の赤字申告をしない
詳細は以下の記事も参考にしてください。
副業を行う際は、職務に影響を与えない程度の時間を確保し、他の職場との接点を最小限にすることが基本です。
最も大切なのは、職場に対する誠実な姿勢を持ち、みなし公務員特有の法律と規則を理解しつつ、リスクを負わない副業計画を立てることです。
なお、みなし公務員の医療従事者が専門知識を活かして副業する場合は、必然的に人と対面する副業になることが多いと思われます。その場合は、バレずに副業しようとするのではなく、勤務先に相談する方が賢明でしょう。
無許可の副業がバレたらどうなる?
2008年の裁判では、
プライベートの時間の副業であれば、例え副業許可制に形式的に違反したとしても、本業の勤務先に悪影響がない程度の副業であれば、副業禁止の就業規則には実質的に違反していないものと解釈すべき。
と判決されています。
東京都私立大学教授事件(東京地判平成20年12月5日)
出典:厚生労働省:副業・兼業に関する裁判例
さらに、別の裁判では、
合理的な理由がない限り、プライベートの時間に副業することは許容されなければならない
と判決されています。
マンナ運輸事件(京都地判平成24年7月13日)
出典:厚生労働省:副業・兼業に関する裁判例
つまり、合理的な理由がない限り副業は許可されるべきであって、仮に無許可で副業して就業規則に形式的に違反したとしても、本業に悪影響を及ぼさなければ、実質的には就業規則違反にならない!といった見解がなされているんですね。
”プライベートの時間に何をしようがその人の自由でしょ!”ということです。この情報を厚生労働省(行政のトップ機関)が公表しているんですね。国の副業推進の並々ならぬ想いが伝わってきます。
ただし、過去の判例の後押しがあったとしても、無許可の副業がバレた場合は、何らかの処分を受けたり、上司にグチグチ言われたり、働きづらくなったりすることが考えられます。
ちなみに、公務員の無許可での副業は法律違反となりますが、その処分内容は4段階の中で1番もしくは2番目に軽い処分となります。
公務員の懲戒処分は「戒告・減給・停職・免職」の4段階
「なぜ無許可の副業が軽い処分なのか」というと、”申請を怠っただけ”とみなされるからです。重い処分が科されるのは、信用失墜行為や職務専念義務違反などの他の要素が含まれている場合となるようです。
人事院 懲戒処分の指針について
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
みなし公務員ができる副業

みなし公務員ができる副業にはどのような副業があるのでしょうか。整理して確認していきましょう。
許可不要でできる副業
いわゆる副業扱いにならない範囲であれば、みなし公務員であっても許可不要で行えます。
例えば、以下については一般的に副業扱いになりません。
【ネット系】
- ポイ活
- 不用品の売買(メルカリなど)
【投資系】
- 株式投資
- 不動産投資
- FX
- 仮想通貨・暗号資産の投資
【その他】
- 治験
- 無報酬の家業の手伝い
- 収益化しない
公務員の場合、一定規模を超える不動産投資は「自営兼業」とみなされ許可が必要になります。一部のみなし公務員も、公務員の取扱いを準用している場合があるため、不動産投資が副業とみなされるケースがあります。念のためご自身の勤務先の規程をご確認ください。
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みなし公務員にオススメの副業
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みなし公務員の医療従事者の副業
前述のとおり、医師や看護師はイベントやスポーツ分野の活動においても単発でのニーズがありますし、企業の研究分野においても活躍が期待される存在です。
したがって、内部規程で副業制限について定められていたとしても、許可されやすい傾向にあるでしょう。具体的には、以下のような活動が考えられます。
- 医学研究のアドバイザー
- スポーツチームドクター
- イベント・スポーツ大会などの医療従事
- 医療系の記事執筆・セミナー など
医療の専門知識を活かしながら社会貢献しつつ、ご自身のキャリアアップに繋がる副業を見つけていくことが良いでしょう。
無許可ではNGとなる副業の例
無許可で行うとNGとなる副業の例には、職務に明らかに影響を与える仕事です。
本業に影響を及ぼす副業はNG
- 本業の勤務時間に従事するなど、職務の遂行に支障が生ずる副業
- 心身の負担が大きく、本業の能率に悪影響を与える副業
- 利害関係先・利害関係者との副業
- 本業勤務先の信用を傷つける場合
公務との利益相反が疑われるような業務、例えば、特定の企業へのコンサルティング業務や、競合となる会社での業務などは厳禁です。
許可されやすい副業
許可されやすい副業には、社会的価値のある活動や公益性の高い副業が該当します。
- 勤務成績が良好である
- 営利を主目的とした活動ではない
社会的価値のある・又は公共性が高い副業など - 利害関係がない
- 本業勤務先の信用を傷つける恐れがない
- 勤務時間外や休日に副業を行う
- 社会的に許容される範囲内の報酬である
多くの公務員が行う家庭教師や、ライティング業務、セミナー講師や交流会のファシリテーターなどは許可されやすいと言えます。
特に、自己成長や社会のためになるスキルを身につけるような副業は評価されることが多いです。
みなし公務員が副業する際の注意点

副業を持つみなし公務員は、いくつかの注意点に気をつける必要があります。ここでは、特に重要な点について詳しく考えてみましょう。
公務員の三大義務の遵守
公務員が遵守しなければならない基本原則は「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」の3つです。
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
上記3点は公務員法に定められている公務員の義務であり、そもそも公務員の副業制限の趣旨は、
- 公務の遂行に支障が生じる
- 職務の公正を確保できない
- 職務の品位を損ねる
といった、公務員の基本原則に抵触しないように定められているものです。
みなし公務員も同様に、法律では「秘密保持義務」が規定されているケースが多く、信用失墜行為の禁止・職務専念義務については内部規程により義務付けられています。
そのため、副業扱いとならない方法においても、以下のようなことは絶対にやめましょう!
- 癒着・収賄
- 機密情報を漏らす
- 勤務時間中に副業の作業をする
- 虚偽の理由による休暇取得
年間20万円以上の儲けがでたら確定申告が必要
副業を行い、年間20万円以上の儲けが出た場合は、確定申告を行わなければなりません。
「納税の義務」は日本国憲法に定められた国民の義務です。副収入を得て一定(年間20万円以上)の所得を得ると、確定申告をして納税しなければなりません。これを怠ると罰金税を納付しなければならず、さらに故意・悪質に納税を怠った場合は所得税法違反の「脱税」として罰せられます。
副業を行う際には、しっかりと収支を管理し、確定申告期間(毎年2/16〜3/16)に必要な手続きを行い納税しましょう。
余計なトラブルを避けるためにも、税金に関するルールについて十分に理解しておくことが重要です。これを実践することで、安心して副業を楽しむことができます。
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