副業したいけど〈確定申告〉がイヤで気が進まない
確定申告しなかったらどうなるの?
「確定申告しなければいけない」のに申告を怠れば罰則が科されます。
最悪の場合は逮捕されることもあり、本業や私生活にも悪影響を及ぼしかねません。
どうせバレないでしょ?
と考える方もいるかもしれませんが、税務署の調査から逃れることはできません。
この記事では「確定申告しなかった場合の影響」と税務署に副収入がバレる理由について解説します。
サラリーマン副業の確定申告は大した作業ではありませんので、申告を怠るよりも適切に対応することを考えてください。
確定申告をしなかった場合の罰則
確定申告を怠れば罰則が科されます。
- 加算税・延滞税
- 懲役・罰金
それぞれの罰則について解説していきます。
申告漏れ・申告誤りの場合
所得の申告漏れ・申告誤りがある場合、
まず、税務署より「正しい確定申告をしていないのではないですか?」とお達しが届きます。
その後の税務署・国税局の調査により納税不足が判明すれば、あとで不足額を納税し、加えて罰金税を払わなければなりません。
罰金税の種類と納税額(率)は以下のとおりです。
- 加算税
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納税を怠った額の10~30%を加算
- 重加算税(悪質な場合)
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納税を怠った額の35~40%を加算
- 延滞税
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延滞日数に応じた利息分7.3% or 14.6%
税金15万円を1年間延滞した際の目安は、
- 加算税:1.5~2.25万円程度
- 重加算税:5.25~6.0万円程度
- 延滞税:1.2万円程度
の罰金税を加算して払わなければなりません。
罰金税は、所得の申告漏れ・申告誤りの罰則でした。
一方で、
故意・悪質に納税を怠った場合は所得税法違反の「脱税」として罰せられます。
脱税の場合
不正に納税を免れようとするのは「脱税」であり、所得税法違反の違法行為です。
脱税は刑事罰が科されます。
- 10年以下の懲役もしくは
- 1000万円以下の罰金又は
- ①②の併科
なお、刑事罰の有罪判決を受ける前であっても、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば逮捕・拘留されます。
(国税庁:脱税は犯罪)
逮捕・拘留・刑事罰のいずれであっても、社会的信用を失うことは間違いなく、本業の勤務先もクビになることでしょう。
社会的信用を失うリスクを冒してまで確定申告を怠る理由はないはずです。
税務署が副業収入に気づく方法
脱税を隠し通すことはできません。
なぜなら、税務署や国税局は、税務調査・強制捜査によって納税者が正しい申告をしているかどうかを調査できるからです。
税務署が副収入に気づくルートは主に3つです。
- 副業先から税務署に提出している書類
-
- 源泉徴収票
- 給与支払報告書
- 支払調書 など
- 税務調査
-
企業などの報酬なども調査
- サイバー税務署
-
インターネット取引を監視
上記の調査によって、あなたと取引をしている法人が調査される恐れがあり、個人の副収入もバレてしまいます。
確定申告から逃れようとするのではなく、適切に対応することで気兼ねなく副業に取り掛かりましょう。
まとめ
確定申告しなかったら、
- 税務署に申告漏れ・申告誤りがバレる
- 本来の税金に加えて罰金税が課される
- 脱税は逮捕拘留され、懲役・罰金が科される
罰則を科されれば社会的信用を失い、本業の勤務先はクビになり、家庭環境は悪化するに違いありません。
そこまでのリスクを冒してまで確定申告を怠る理由はないはずです。
正しい知識のもとで適切に確定申告をする前提で、気兼ねなく副業に取り掛かりましょう。
確定申告の概要(対象者や申告方法など)は以下の記事を参考にしてください。
(副業バレしなくない方も心配無用です)
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