
古物商許可で副業がバレることあるの?



そもそも転売・せどりに古物商許可は必要?
転売・せどりの副業を始める上で気になるのが、「古物商許可」により勤務先に副業がバレるリスクがあるのかどうか。
古物商営業について正しく理解していないと、勤務先に副業がバレてしまう恐れがあります。
本記事では、
- 古物商とは?
- 古物商で副業がバレる2つの理由
- バレずに転売・せどりを行う方法
について詳しく解説します。
古物商についての不安を解消して、安心して転売・せどりのビジネスを始めてください。
古物商とは
「古物商」とは、一度消費者の手に渡った商品(中古品や新古品)を売買する事業者のことを指します。
中古品を販売するには、盗品の流通防止を目的とした『古物営業法』に基づき、「古物商許可証」が必要です。
転売・せどりを副業で始めたい方も、この「古物商許可」が必要となるケースがあるので注意しましょう。
古物商の要件
副業で「一度消費者の手に渡ったモノ」を取扱うのであれば、必ず古物商許可が必要です。
古物商許可が必要となるケース、不要となるケースの具体例を紹介します。
古物商許可が必要となる場合
以下のような事例では、古物商許可証が必要です。
- メルカリやヤフオクで「中古品」を仕入れて販売する場合
- リサイクルショップや古着屋などから仕入れた品を販売する場合
- 個人から「新品・未使用品」を購入し、それを転売する場合(未使用でも一度人の手に渡っているため古物扱い)



Amazonや楽天市場であっても、販売元が個人事業主と思わられるようなサイトから仕入れる場合は、中古品とみなされる可能性もあるので注意しましょう!
古物商許可が不要な事例
一方で、中古品を取り扱わなければ古物商許可は必要ありません。
以下のような事例は、古物商許可は不要です。
- Amazon公式や家電量販店から「新品」を仕入れて未使用・未開封のまま販売する場合
- ハンドメイド商品など、自分で仕入れて製造・加工した商品を売る場合
- 自分の持ち物を売る場合(不用品の売買)



ポイントは 「一度消費者の手に渡ったかどうか」 です。
副業で中古品を扱うなら、必ず古物商許可が必要です。
Amazonや楽天市場であっても、販売元が個人事業主と思わられるようなサイトから仕入れる場合は、中古品とみなされる可能性もあるので注意しましょう!



古物商許可は、犯罪の抑止を目的として、盗品や不正に得られた物品が市場に流通するのを防ぐための制度なんだよね
古物商営業の義務
古物商として副業を行う場合、氏名等の公表義務の他、以下に挙げる義務があります。
- 古物商許可情報をホームページに掲示
- 取引相手の本人確認(免許証などの確認)
- 取引台帳の記録(いつ・誰から・どんな商品を仕入れたか)
これらを怠ると「法律違反」となり、逮捕や書類送検となればニュースで取り上げられて、結果的に副業していることが勤務先にバレてしまいます。
安全にこっそり副業を続けるには、最低限のルールを守ることが重要です。
古物商違反の罰則
古物営業法に違反した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
違反内容 | 罰則 |
---|---|
無許可での古物営業 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
記録義務違反 | 50万円以下の罰金 |
名義貸し(家族や他人名義を使用) | 許可取り消しや罰則対象 |
違反して罰則を受けると、結果的に勤務先に情報が知れ渡ってしまうでしょう。副業バレを防ぐには、法的リスクを回避することが大切です。
古物商で副業がバレる2つの理由
古物商は副業バレの回避が困難なので、適切に対処しなければなりません。
古物商の副業が勤務先に知られてしまう原因は主に2つあります。
- 無許可営業が見つかる
- 古物商の氏名等の公表情報
無許可営業が見つかる
古物商の無許可営業は 古物営業法違反 にあたり、罰則があります。
つまり、古物商許可を取らずに転売・せどりをしてしまうと、警察や行政に見つかって逮捕や書類送検されれば、勤務先に副業がバレる恐れがあるということです。
無許可営業が発覚する典型的なケース
- フリマアプリやネットショップで大量に出品しているのを運営側に通報される
- 税務申告の際に売上が不自然に大きく、調査が入る
- ライバル出品者から通報される



逮捕や書類送検となればニュースで取り上げられ、勤務先に知られる可能性が高まりますね
古物商の氏名等の公表情報
古物商許可を取得すると、自身のサイトで許可情報の公表義務があることに加えて、公安委員会の「古物商許可業者一覧」に情報が掲載されます。
掲載される主な情報は以下の通りです
公開される情報 | 内容 |
---|---|
氏名又は名称 | 個人の場合は本名がそのまま載る |
ホームページのURL | 自身のサイトのURL |
許可番号 | 古物商としての正式な番号 |
この情報は誰でも閲覧可能なため、勤務先の同僚や人事担当が偶然見つければ、副業が発覚する可能性があります。



例えば、東京都公安委員会は以下のサイトで古物商一覧を確認することができます。



ちなみに「氏名」の公表は、ニックネームや屋号では代替できません。
勤務先にバレずに転売・せどりをする方法
勤務先にバレずに転売・せどりするには、古物商許可の要件を満たさない範囲で行うことが重要です。
「古物商許可」が必要になるのは「一度消費者に渡った物(中古品や新古品)を仕入れて、再び販売する場合」なので、その要件を満たさない以下の方法であれば古物商は不要です。
- 新品を未使用・未開封で販売する
- ハンドメイド販売をする
- 輸入品を販売する
- 不用品の売買をする
なお、新品の転売・せどりに関しては注意が必要です。
「未使用」でも一度でも一般消費者に販売された商品は「古物」とみなされることがあります。なぜなら、本当に未使用・未開封なのかは証明することができないからです。
ヤフオクやメルカリで「人から買ったものを売る」場合は古物商が必要になる可能性大なので注意してください。
反対に、メーカーや正規代理店、卸業者から直接仕入れた場合や、Amazon公式や家電量販店から購入した新品を未使用・未開封のまま販売する場合は、「古物」ではなく新品扱いとして販売することができます。



バレずに副業するには、とにかく古物に該当しない範囲で運用しないとね
その他、一般的な副業バレの理由と回避策は以下の記事を参考としてください。
副業禁止の会社員・公務員が、合法的に転売・せどりをする方法
そもそも副業禁止の会社員や公務員が、無許可で合法的に転売・せどりを行うには、「副業の定義」に抵触しないことが重要です。
具体的には、以下の2つの方法があります。
- 家族名義(家業の手伝い)で行う
- 不用品の売買にとどめる
家族名義(家業の手伝い)で行う
配偶者や親族が副業禁止に該当しない場合、その家族の名義でアカウントを作り転売・せどりを行う方法があります。
転売・せどりで得られた売上は、アカウント名義者の収入となり、自身は無報酬であるため「副業の定義」には該当しません。
なお、家族名義の副業であっても、以下の2つは注意しなければなりません。
- 自身での会社設立や企業の役員に就くことは、無報酬であってもNG
- 国家公務員法及び地方公務員法では、自営兼業や役員兼業が制限されている
- 自身が全ての業務を担うのはNG
- 自身が全ての業務を担う「単なる名義貸し」である場合は、税法上も副業規程上もNG(作業者が副業の主体とみなされてしまう)
- 家族が主体となりつつ、自身は手伝いの範囲で行うことが重要
不用品の売買にとどめる
自身の持ち物で不用になったモノをメルカリやヤフオクで販売する不用品の売買は、単なる処分方法の一つとみなされるため、「副業の定義」には当てはまらず、無許可で実施することができます。
実は、不用品の売買が問題ないことについては、人事院の公表資料にも明記されているので、グレーゾーンではなく完全に合法的な方法です
- ネットで物を転売するなどして収入を得ることはできますか。
着なくなった服など、自分がたまたま所有しているものを出品する程度であれば兼業には該当しません。
しかしながら、例えば、物品を多数購入し、定期的に物品を出品する場合等には、承認又は許可が必要な兼業に該当する可能性があります。
出典:一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)令和6年6月内閣人事局・人事院
さらに、不用品の売買による収入は、税法上においても”儲け”とみなされないため非課税扱いとなり確定申告の対象外です!
※ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個の価額が30万円を超えるものは除きます。
(国税庁:譲渡所得の対象となる資産と課税方法)
不用品の売買の具体的なOKな例は、衣類、書籍、おもちゃ、家具家電など、日常生活で使用していたものをメルカリで販売する場合です。車の下取りや引っ越しや模様替えに伴う不用品処分も無許可でOKです。
その他、よくある質問
その他の方法として、誤認されがちな方法をFAQ形式で紹介します。
年間20万円以下なら副業禁止者でも問題ないって本当ですか?
「副業の収入が20万円以下だからOK」という考え方は誤解です。
よく言われる「副業の年間20万円ルール」は税務上の取扱いです。公務員等の副業規定とは関係がありません。
「20万円ルール」は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告(所得税の納付)が不要とされることを表現したもの。
ただし、住民税の申告・納付が免除されるわけではない。
税務上の「OK」と、職務規定上の「OK」は別物なので、混同しないようにしましょう。
古物商許可の申請方法
古物商許可の申請は、各都道府県の公安委員会(窓口は警察署)にて行います。
手順を整理すると以下の流れになります。
申請に必要な書類を準備する
主な必要書類は以下のとおり(個人の場合)
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料
申請書類を警察署に提出する
事業所を管轄する警察署の生活安全課で受付する
申請書を提出の際に、事業内容・営業所の場所・取扱品目について質問されることが多い
申請手数料を支払う
個人・法人ともに 19,000円(収入印紙で納付)
審査を受ける
営業所が適正に使用できるか(事務所要件)、欠格事由がないかを確認
許可証の交付
申請から約40日程度で「古物商許可証」が交付される
許可後は「古物商許可証」の掲示が必須
まとめ
古物商は、許可を取得しても無許可で営業しても、副業バレのリスクがゼロになることはありません。
副業がバレたくないのであれば、古物商に当てはまらない範囲で転売・せどりをしましょう。
- 新品を未使用・未開封で販売する
- ハンドメイド販売をする
- 輸入品を販売する
- 不用品の売買をする
- 家族名義(家業の手伝い)で行う
- 不用品の売買にとどめる
もし、副業バレを懸念するのであれば、ポイ活やアフィリエイトブログもオススメです。



